○九戸村障害者控除対象者認定実施要綱
令和4年2月28日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6項並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号の規定による障害者又は特別障害者の認定について必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 障害者控除対象者の認定を受けることができる者は、次の要件を全て満たす者とする。
(1) 九戸村に住所を有する65歳以上の者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定による要介護認定を受けている者又は同法第32条の規定による要支援認定を受けている者
(3) 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳などの交付を受けていない者
(4) 介護保険の認定調査票又は主治医意見書で、日常生活自立度の判定が一定基準の者
(申請)
第3条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 申請できる者は、本人又は民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族とする。
(認定基準)
第5条 認定基準は、別表に定めるとおりとする。
(認定基準日)
第6条 認定基準日は、所得税の申告に係る年分の当該年の12月31日とする。
ただし、認定対象者が年の途中に死亡した場合は、死亡の日とする。
(変更等の報告)
第8条 申請者は、対象者の障害事由に変更又は消滅が生じたときは、速やかに村長にその旨を報告しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年2月1日から施行する。
2 九戸村障害者控除対象者認定実施要綱(平成19年九戸村告示第7号)は、廃止する。
別表
1 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)による認定区分
区分 | ランク | 認定基準 | |
非該当 | 生活自立 | J | 何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する J1:交通機関等を利用して外出する J2:隣近所へなら外出する |
障害者 | 準寝たきり | A | 屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない A1:介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する A2:外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている |
特別障害者 | 寝たきり | B | 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ B1:車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う B2:介助により車いすに移乗する |
C | 一日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介護を要する C1:自力で寝返りをうつ C2:自力では寝返りもうてない |
区分:障害者は身体障害者(3~6級)、特別障害者は身体障害者(1級、2級)に準ずるもの
2 認知症高齢者の日常生活自立度による認定区分
区分 | ランク | 認定基準 |
非該当 | Ⅰ | 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している |
障害者 | Ⅱ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる Ⅱa:家庭外で上記の状態がみられる(たびたび道に迷うとか、買物や事務、金銭管理などそれまでできたことにミスが目立つ等) Ⅱb:家庭内でも上記の状態がみられる(服薬管理ができない、電話の応対や訪問者との対応など一人で留守番ができない等) |
特別障害者 | Ⅲ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする Ⅲa:日中を中心として上記の状態が見られる(着替え、食事、排便・排尿が上手にできない・時間がかかる。やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等) Ⅲb:夜間を中心として上記の状態が見られる(症状、行動はⅢaと同じ) |
Ⅳ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする | |
M | 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする(せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態等) |
区分:障害者は知的障害者(軽度・中度)、特別障害者は知的障害者(重度)に準ずるもの