○九戸村環境美化推進条例
令和4年7月1日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、村民一人ひとりの環境美化に対する意識を向上させ、村、村民等、事業者及び土地占有者等の責任と役割を明確に示すとともに、それぞれが協力し連携することにより、快適でさわやかな生活環境のもとで誰もが安心して暮らせるまちづくりに寄与することを目的とする。
(1) 村民等 村内に居住する者及び滞在者(旅行等により村を通過する者を含む。)をいう。
(2) 事業者 事業活動を行う法人、その他の団体及び個人をいう。
(3) 土地占有者等 土地又は建物を占有し、又は管理する者をいう。
(4) 公共の場所 道路、河川、公園、水路、広場その他公共の用に供する場所をいう。
(5) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条に規定する廃棄物をいう。
(6) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号から第11号の2に規定する自動車、原動機付自転車及び軽車両並びに自転車をいう。
(7) 不法投棄 廃棄物や自動車並びに家具や家電製品等をみだりに投棄すること又は廃棄物の不適正な埋立処分をすることをいう。
(8) ごみ 廃棄物のうち缶、びん、紙、プラスチックその他の容器及び包装、たばこの吸い殻、紙くず、その他散乱性の高い廃棄物をいう。
(9) ポイ捨て ごみをみだりに捨てることをいう。
(10) 落書き 公共の場所及び他人の土地、建物又は工作物に許可を得ることなく、塗料、墨、フェルトペン等によりみだりに文字、模様などを描き、汚損することをいう。
(11) 自動車等の放置 自動車等が正当な権限に基づき決められた場所以外に相当な期間にわたり置かれていることをいう。
(12) ふんの放置 飼い犬等が公共の場所及び他人の占有する場所において行った排泄物(以下「ふん」という。)を、飼い犬等の所有者又は管理者(以下「飼い主」という。)が持参した袋に収納し持ち帰る等、適切な処置を行わないことをいう。
(村の責務)
第3条 村は、この条例の目的を達成するために必要な次の施策を総合的に実施するとともに、村民等、事業者、土地占有者等、関係諸団体(以下「関係者」という。)に対して必要な協力を要請するものとする。
(1) 不法投棄及びごみのポイ捨ての防止等に関する関係者の意識の向上及び広報活動の推進に関すること。
(2) 自動車等の放置及びふんの放置の防止等に関する関係者の意識の向上及び広報活動の推進に関すること。
(3) 環境美化パトロールの実施に関すること。
(4) 関係者が実施する自主的な美化活動の推進に関すること。
(5) その他環境美化に必要と認める事項に関すること。
2 村は、環境美化の施策を推進するため、近隣の自治体と連絡、調整を図るものとする。
(村民等の責務)
第4条 村民等は、自宅周辺をきれいにする等、地域の良好な生活環境の保全に努めなければならない。
2 村民等は、地域社会における連帯意識を高めるとともに、地域の環境美化を推進するよう努めなければならない。
3 村民等は、この条例の目的を達成するため、村が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、自己の施設及びその周辺をきれいにする等、地域の良好な生活環境の保全に努めなければならない。
2 事業者は、前項に規定する事業者の責務について、従業員等その事業活動に従事する者に周知するとともに、環境美化意識の啓発に努めなければならない。
3 事業者は、この条例の目的を達成するため、村が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(土地占有者等の責務)
第6条 土地占有者等は、その所有し又は占有し若しくは管理する土地、建物およびその周辺をきれいにする等、地域の良好な生活環境の保全に努めなければならない。
2 土地占有者等は、この条例の目的を達成するため、村が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(不法投棄の禁止)
第7条 何人も、不法投棄をしてはならない。
(ポイ捨ての禁止)
第8条 何人も、ポイ捨てをしてはならない。
(自動車等の放置の禁止)
第9条 自動車等の利用者は、自動車等の放置をすることにより、生活環境を悪化させてはならない。
(ふんの放置の禁止、散歩のマナー)
第10条 飼い犬等の飼い主は、ふんの放置をすることにより公共の場所及び他人の土地を汚損してはならない。
2 飼い主は、飼い犬等を散歩させる際には、鎖、綱等で繋ぐなど制御できるようにし、ふんを処理するための用具を携帯し、飼い犬等がふんをしたときは、直ちにそのふんを回収しなければならない。
(落書きの禁止)
第11条 何人も、落書きをしてはならない。
(屋外における燃焼行為の制限)
第12条 何人も、地域の慣習、宗教上の儀式行事、農林漁業を営むためにやむを得ないもの、教育活動又は焚火に伴う燃焼行為であって、周辺地域の生活環境に与える影響が軽微なもののほかは、燃焼に伴ってばい煙が発生するものを屋外で燃焼させてはならない。
(回収容器の設置及び管理)
第13条 自動販売機により容器入り飲食料を販売する者は、その販売によって生ずる空き缶等のごみが投棄されないように回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。
2 前項の規定により回収容器を設置した者は、回収した空き缶等のごみのうち再資源化の可能なものについて、その再資源化に努めなければならない。
(空き地の管理)
第14条 空き地の所有者、占有者(不法占有を含む。)又は管理者は、繁茂する雑草、枯れ草又はごみを放置して周辺の生活環境を損なうことのないよう、常に空き地を適切に管理しなければならない。
(家庭ごみの遵守事項)
第15条 家庭ごみを搬出する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 居住地域の家庭ごみの収集日
(2) 家庭ごみの排出時間
(3) 家庭ごみの分別方法
(4) 定められたごみ集積場所の利用
(勧告)
第17条 村長は、正当な理由がなく前条の規定による指導に従わなかった者に対し、是正措置を講ずるよう勧告を行うことができる。
(措置命令)
第18条 村長は、正当な理由がなく前条の規定による勧告に従わなかった者に対し、履行期限を定めて、改善その他必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
(報告の徴収)
第19条 村長は、この条例の施行に必要な限度において、前条の規定による措置命令を受けた者に対し、その措置命令による改善状況その他必要な事項について、報告を求めることができる。
(立入調査)
第20条 村長は、この条例の施行に必要な限度において、村長が指定した職員に、不法投棄箇所、ポイ捨て箇所、自動車等の放置箇所又は自動販売機が設置されている土地若しくは建物の立入調査をさせることができる。
2 前項の規定により立ち入り調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、令和4年8月1日から施行する。