○九戸村農業担い手資格取得助成交付実施要綱

令和4年5月13日

告示第46号

(目的)

第1条 村内における担い手となる農業者に対し、農作業機械の資格取得する際に要する経費に対し、予算の範囲内で、助成しようとするものである。

(資格取得の種類)

第2条 資格取得の種類は、次のとおりとする。

(1) 大型特殊自動車免許

(2) けん引自動車免許

(3) フォークリフト免許

(4) 農業用ドローン免許

(助成対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 村内に住所を有する65歳未満の者

(2) 主たる農地が本村にあり、認定農業者又は認定農業者となる見込みの者

(3) 税金およびその他の債務の滞納がない者

(4) 九戸村において、意欲的に営農を継続する者

(助成対象範囲及び制限)

第4条 助成対象とする範囲及び制限は、次のとおりとする。ただし、補助額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(1) 資格取得費用の2分の1以内で、1資格当たりの上限を2万円とし、年度1人当たりの上限を5万円までとする。

(2) 資格取得のための入学金、テキスト代、講習料、検定料を対象範囲とする。

(助成金交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、九戸村農業担い手資格取得助成金申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 受講決定通知の写し、又は、受講することが確認できる書類

(2) 助成対象経費の見積書の写し、又は、経費が確認できる書類

(3) その他村長が必要と認めた書類

(交付の決定)

第6条 村長は、前条にかかる書類の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、交付の可否を決定する。

2 村長は、前項の規定により助成金を交付すると決定したときは、九戸村農業担い手資格取得助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 村長は、第1項の規定により助成金を交付しないことを決定したときは、当該申請に対し、九戸村農業担い手資格取得助成金交付不承認決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 申請者が事業を完了したときは、九戸村農業担い手資格取得助成金完了実績報告書(様式第4号)に、領収書や資格取得の確認ができる書類、その他村長が必要と認める書類を添えて遅滞なく提出するものとする。なお、実績報告により資格の取得が確認できなかった場合は助成しないものとする。

(助成金の請求)

第8条 申請者は助成金完了実績報告書の提出により適当であると認められた時は、九戸村農業担い手資格取得助成金請求書(様式第5号)を村長に提出するものとする。

(助成金交付決定の取消し及び返還)

第9条 村長は、申請者が、不正の手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の交付決定の取消し及び返還を命ずることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和4年5月13日から施行する。

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九戸村農業担い手資格取得助成交付実施要綱

令和4年5月13日 告示第46号

(令和4年5月13日施行)