○九戸村生活環境災害復旧事業補助金交付要綱
令和4年9月9日
告示第80号
(目的)
第1 異常な天然現象により、村民の日常生活に支障をきたす災害が発生した場合、その生活環境の復旧を図るため、所有者等が実施する災害復旧事業に要する経費に対し、予算の範囲内で九戸村補助金交付規則(昭和35年九戸村規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(異常な天然現象)
第2 第1に規定する異常な天然現象は次のとおりとする。
(1) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年3月31日法律第97号。以下「法」という。)に規定する異常な天然現象
(補助金の交付対象及び補助額)
第3 第1に規定する経費及び補助額は、次の表のとおりとする。
対象経費 | 補助額 | 限度額 |
居住施設へ直接支障となる土砂の撤去、生活橋の崩落の復旧を図るため、所有者等が実施する災害復旧事業に要する経費 (建設機械等借上げを含む) | 対象経費の100分の80に相当する額 | 32万円を限度とする |
2 前項の補助額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助事業者)
第4 この要綱による補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 村内に住所を有すること。
(2) 村税その他村に対する債務の不履行がないこと。
(3) 他の補助、補償、保険等の適用を受けていないこと。
(提出書類)
(書類の整備)
第6 補助事業者は、補助事業に係る補助金の経費を明らかにした書類を整備し、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。
(申請の取下げ期日)
第7 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(着手届及び完了届)
(その他)
第9 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年9月9日から施行し、令和4年8月1日から適用する。
別表(第5関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 事業補助金交付申請書 | 第1号 | 当該年度の4月から12月まで |
事業計画書 | 第2号 | ||
収支予算書 | 第3号 | ||
見積書、内訳書等 | 任意様式 | ||
その他(罹災証明、図面、写真等) | 任意様式 | ||
要綱第8の規定による書類 | 着手届 | 第6号 | |
規則第6条第1項第1号及び第3号の規定により承認を受ける場合の書類 | 事業変更承認申請書 | 第4号 | 変更の理由の生じた日から15日以内 |
事業計画書 | 第2号 | ||
収支予算書 | 第3号 | ||
見積書、内訳書等 | 任意様式 | ||
その他(図面、写真等) | 任意様式 | ||
規則第6条第1項第2号の規定により承認を受ける場合の書類 | 事業中止・廃止承認申請書 | 第4号 | 中止又は廃止の理由の生じた日から15日以内 |
要綱第8の規定による書類 | 完了届 | 第7号 | |
規則第13条第1項による書類 | 事業補助金請求書 | 第5号 | 補助事業が完了した年度内 |
事業実績書 | 第2号 | ||
収支精算書 | 第3号 | ||
領収書等 | 任意様式 | ||
その他(写真等) | 任意様式 |