○九戸村生活環境災害復旧事業補助金交付要綱

令和4年9月9日

告示第80号

(目的)

第1 異常な天然現象により、村民の日常生活に支障をきたす災害が発生した場合、その生活環境の復旧を図るため、所有者等が実施する災害復旧事業に要する経費に対し、予算の範囲内で九戸村補助金交付規則(昭和35年九戸村規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。

(異常な天然現象)

第2 第1に規定する異常な天然現象は次のとおりとする。

(1) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年3月31日法律第97号。以下「法」という。)に規定する異常な天然現象

(補助金の交付対象及び補助額)

第3 第1に規定する経費及び補助額は、次の表のとおりとする。

対象経費

補助額

限度額

居住施設へ直接支障となる土砂の撤去、生活橋の崩落の復旧を図るため、所有者等が実施する災害復旧事業に要する経費

(建設機械等借上げを含む)

対象経費の100分の80に相当する額

32万円を限度とする

2 前項の補助額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助事業者)

第4 この要綱による補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 村内に住所を有すること。

(2) 村税その他村に対する債務の不履行がないこと。

(3) 他の補助、補償、保険等の適用を受けていないこと。

(提出書類)

第5 規則に定める書類及びこれに添付する書類は、別表のとおりとする。

(書類の整備)

第6 補助事業者は、補助事業に係る補助金の経費を明らかにした書類を整備し、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。

(申請の取下げ期日)

第7 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(着手届及び完了届)

第8 補助事業者は、補助事業に着手及び完了したときは、速やかに着手届(様式第6号)及び完了届(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(その他)

第9 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和4年9月9日から施行し、令和4年8月1日から適用する。

別表(第5関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出期日

規則第4条の規定による書類

事業補助金交付申請書

第1号

当該年度の4月から12月まで

事業計画書

第2号

収支予算書

第3号

見積書、内訳書等

任意様式

その他(罹災証明、図面、写真等)

任意様式

要綱第8の規定による書類

着手届

第6号


規則第6条第1項第1号及び第3号の規定により承認を受ける場合の書類

事業変更承認申請書

第4号

変更の理由の生じた日から15日以内

事業計画書

第2号

収支予算書

第3号

見積書、内訳書等

任意様式

その他(図面、写真等)

任意様式

規則第6条第1項第2号の規定により承認を受ける場合の書類

事業中止・廃止承認申請書

第4号

中止又は廃止の理由の生じた日から15日以内

要綱第8の規定による書類

完了届

第7号


規則第13条第1項による書類

事業補助金請求書

第5号

補助事業が完了した年度内

事業実績書

第2号

収支精算書

第3号

領収書等

任意様式

その他(写真等)

任意様式

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九戸村生活環境災害復旧事業補助金交付要綱

令和4年9月9日 告示第80号

(令和4年9月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和4年9月9日 告示第80号