○九戸村不妊に悩む方への特定治療支援事業費助成金交付要綱

平成26年3月31日

告示第19号

(目的)

第1 子どもを希望しているものの子どもに恵まれないため不妊治療を受ける夫婦に対し、不妊治療のうち、治療費が高額である体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)並びに特定不妊治療に至る過程の一環として行われる精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。)について、その治療費の一部を助成することにより経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2 助成対象者は、特定不妊治療等を受けた夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)で、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、同一の特定不妊治療等に対し、他の市町村から同様の助成を受けた者又は受ける見込みのある者を除く。

(1) 夫又は妻のいずれか一方又は両方が九戸村に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定による住民基本台帳に記録されている者であること。

(2) 不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱(平成16年7月8日施行。以下「県要綱」という。)による不妊に悩む方への特定治療支援事業費助成金(以下「県助成金」という。)の交付決定を受けていること。

(助成対象治療等)

第3 助成対象治療は、県要綱第5の規定により岩手県知事が指定した指定医療機関で妻が妊娠することを目的として行う特定不妊治療及び男性不妊治療(保険適用外診療のものに限る。)とする。ただし、夫婦以外の第三者からの精子・卵子又は胚の提供による特定不妊治療は助成対象としない。

2 助成対象期間は、治療が開始された時点から当該治療が終了した時点までとする。ただし、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合(卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除く。)は、その中止までの期間を助成対象とする。

(助成金額等)

第4 助成金の額は、一の夫婦について、当該夫婦が助成対象治療に要した費用から県助成金を控除した額又は10万円のいずれか低い額とする。ただし、当該助成対象治療を行うに当たり、主治医の治療方針に基づき、男性不妊治療を併せて行った場合は、当該助成額に当該男性不妊治療に要した費用から県助成金を控除した額又は10万円のいずれか低い額を加算した額とする。

2 助成する回数は、県要綱に基づくものとする。

(助成金の交付申請)

第5 助成金の交付を受けようとする者は、県要綱第8第4項による交付決定通知を受けてから3月以内に不妊に悩む方への九戸村特定治療支援事業費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請するものとする。

(1) 不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書の写し

(2) 不妊に悩む方への特定治療支援事業交付決定通知書の写し

(3) 指定医療機関の発行した特定不妊治療費に係る領収書の写し

(決定の通知)

第6 村長は、第5による申請があった場合は、その内容を審査のうえ、その適否について九戸村不妊に悩む方への特定治療支援事業費助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)をもって申請者に対しその旨を通知するものとする。

(助成金の請求)

第7 助成金の交付を受けようとする者は、第6に定める通知を受けた後、九戸村不妊に悩む方への特定治療支援事業費助成金交付請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

(助成金の交付)

第8 村長は、第7による請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第9 村長は、偽りその他の不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(給付台帳)

第10 村長は、助成の状況を明確にするため、九戸村不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金交付台帳(様式第4号)を備えるものとする。

(その他)

第11 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年告示第81号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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九戸村不妊に悩む方への特定治療支援事業費助成金交付要綱

平成26年3月31日 告示第19号

(令和4年9月16日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成26年3月31日 告示第19号
令和4年9月16日 告示第81号