○九戸村多胎妊娠の妊婦健康診査費助成金交付要綱

令和4年10月12日

告示第86号

(目的)

第1条 この要綱は、単体妊娠の場合よりも頻回の妊婦健康診査受診が推奨され、受診に伴う経済的負担が大きくなる多胎妊婦に対し、九戸村妊産婦健康診査実施要綱(令和3年九戸村告示第87号)で規定する回数に追加で受診する妊婦健康診査に係る費用を助成することで、多胎妊婦の負担軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、九戸村に住所を有する多胎妊婦とする。

(助成の対象となる妊婦健康診査及び助成金の額)

第3条 助成の対象となる妊婦健康診査は、九戸村妊産婦健康診査実施要綱により村長が交付した妊婦一般健康診査受診票を使用した14回を超えて、多胎妊婦に対して行われた妊婦健康診査とする。

2 助成金の額は、妊婦健康診査に要した費用の額とし、1回につき1万円を限度とする。

3 助成金の対象となる妊婦健康診査は、5回を限度とする。

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、すべての妊婦健康診査の受診を終えた日から1年以内に、九戸村多胎妊娠の妊婦健康診査費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 妊婦健康診査に要した費用の分かる医療機関等の領収書

(2) 母子健康手帳

(3) 助成金振込先の金融機関名、支店名、口座番号の分かるものの写し

(助成金の交付決定)

第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の適否を決定し、九戸村多胎妊娠の妊婦健康診査費助成金交付決定通知書(様式第2号)又は九戸村多胎妊娠の妊婦健康診査費助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 村長は、助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた場合は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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九戸村多胎妊娠の妊婦健康診査費助成金交付要綱

令和4年10月12日 告示第86号

(令和4年10月12日施行)