○九戸村地域おこし協力隊設置要綱
令和3年4月1日
告示第105号
(設置)
第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本村において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号。以下「推進要綱」という。)及び九戸村の未来につなぐ基本条例(令和3年九戸村条例第3号)に基づき、九戸村地域おこし協力隊を設置する。
(地域おこし協力隊の活動)
第2条 九戸村地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、本村における地域資源の発掘及び地域の魅力発信による地域の活性化や地域産業の振興、住民の生活支援などの地域おこし協力活動(以下「地域活動」という。)及び、隊員への委嘱期間終了後に引き続き村に定住することを想定した活動(以下「定住活動」という。)であって、村長が指示し、又は認めた活動に従事する。
(隊員の募集)
第3条 村長は、隊員を受け入れようとするときは、別に定める募集要項等を適正な周知手段により告知するものとする。
2 隊員になろうとする者は、九戸村地域おこし協力隊応募用紙(様式第1号)に必要書類を添え、村長に提出しなければならない。
(隊員の要件及び委嘱)
第4条 隊員は、次に掲げる要件を全て満たす者の中から村長が委嘱するものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(2) 生活の拠点が3大都市圏内にあって条件不利地域(過疎、山村、離島、半島等の地域である市町村をいう。)でない都市地域又は3大都市圏外にあって条件不利地域でない都市地域から村へ住民票を異動させた者。ただし、原則として委嘱前に村内に定住又は定着している者(既に住民票の異動が行われている者等をいう。)を除く。
(1) 雇用型隊員 第4条の規定により委嘱され、村の会計年度職員として任用された者をいう。
2 前項に規定する隊員のうち、職務に直接有用な知識又は技術を習得したと認める者は、有資格活用隊員とする。
3 同条第1項に規定する隊員のうち、前項に該当しない者は一般隊員とする。
(隊員の任用期間)
第6条 隊員に適用する任用期間は、当該任用が行われた日から同日の属する年度の3月末日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、再度の任用はさまたげない。この場合において、この要綱に定める隊員としての身分を有する期間の合計は、3年を超えないものとする。
(隊員の義務)
第7条 隊員は、活動上知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 隊員は、活動を行うにあたり住民及び事業者の権利利益を侵害することがないよう努めなければならない。
3 隊員は、任用期間中において行う活動については、計画を立てIJU戦略室長と打合せをし、その承認を受けなければならない。
4 隊員は、勤務実績または活動実績を、定期的にIJU戦略室長まで報告しなければならない。
(活動時間及び活動日数)
第8条 隊員の勤務時間及び年次有給休暇、年次有給休暇以外の休暇は、九戸村会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年九戸村規則第5号)を準用し村長が定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず村長は、活動の内容及び雇用形態において調整が必要と認める場合は、隊員の活動時間等を変更することができる。
(解嘱)
第9条 村長は、隊員が次の各号いずれかに該当する場合は、解嘱することができる。
(1) 法令若しくは隊員の義務に違反したとき。
(2) 隊員としてふさわしくない非行があったとき。
(3) 地域活動を怠ったとき。
(4) 地域活動に必要な適正性を欠くとき。
(5) 村から転出したとき。
(6) 心身の故障のため、地域活動の遂行が困難となったとき。
2 隊員は、年度の途中または年度末において、解嘱を申し出しようとするときは、九戸村地域おこし協力隊隊員退任申請書(様式第3号)を提出し、村長の承認を得るものとする。
(報酬及び経費等)
第10条 村長は、推進要綱に基づき隊員の活動が円滑に実施されるよう配慮し地域活動への支援を行うものとし、任用満了後において定住・定着できるように生活支援及び就職支援に努めるものとする。
2 村長は、地域活動に対する報償または対価として、別表第1のとおり支払うものとする。
3 村長は、地域活動の実績に応じて、別表第1のとおり期末手当を支払うものとする。
4 村長は、地域活動に必要な経費及び村への移住に必要な経費、定住活動に必要な経費として別表第1の額を基準額とし予算の範囲内において、負担もしくは支払うものする。
5 村長は、地域活動及び定住活動に必要な住居、生活支援を次のとおり行う。
(1) 住居については、あらかじめ村が民間アパート等の住居を借り上げ、協力隊に提供することができる。ただし、借上費の一部を別表第2のとおり入居する隊員に負担させるものとする。
(2) 村が所有する隊員用住宅を提供することができる。この場合において、入居に必要な手続きについては別に定める。
(3) 次の各号に該当する場合は、村が所有または賃貸する車両を生活支援として、活動業務以外に使用することとして、許可することができる。その場合、燃料費は隊員本人が負担する。
ア 日常生活に必要な買い物や医療機関を受診する場合
イ 活動に役立つ情報収集や非営利活動に自主的に参加する場合
(運営管理委託)
第11条 村長は、この要綱に定める隊員の活動への支援及び指導、報酬等の支払い、服務管理、活動の経費の支給、経費の会計事務等の運営管理を、適当と認めた法人または団体、事業者に委託することができる。
(兼業)
第12条 雇用型隊員及び個人事業主型隊員は、活動の妨げにならない範囲において、かつ、村長が許可した範囲において、地域活動または定住活動に附帯し、又は他の営利活動に従事することができる。
2 地域おこし団体は、委託された地域活動の遂行の妨げにならない範囲において、かつ、村長が許可した範囲において、地域活動または定住活動に附帯し、又は他の事業を実施することができる。
3 同条の規定による活動または事業を実施する場合は、あらかじめ村長に届け出し承認を得なければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
区分 | 内容 | 金額 | 限度額 |
地域活動に対する隊員への報償 | 地域活動に対する対価 | 一般隊員 月額188,700円 | 1年間の報酬と期末手当を合わせた総額が下記の額を越えない範囲 一般隊員 270万円 有資格者隊員 320万円 |
有資格者隊員 月額222,200円 | |||
地域活動に対する隊員への期末手当 | 地域活動実績に応じた手当 | 村会計年度任用職員の例による。 | |
地域活動に必要な経費 | 地域活動に要する消耗品費 | 1物品30,000円以下 | 1年間の総額が200万を越えない範囲であって、報償費及び期末手当との合算金額が470万円を超えない範囲 |
地域活動に必要な自動車の借上費 | 予算の範囲内 | ||
地域活動に必要な備品の購入費(村の所有物とし隊員に貸与する)もしくは借上費 | 予算の範囲内 | ||
地域活動車両の燃料費 | 予算の範囲内 | ||
協力隊に関する活動や研修の旅費及び参加料 | 予算の範囲内とし、旅費は、九戸村職員の例による。 | ||
移住に必要な経費 | 協力隊赴任に必要な経費 | 200,000円を上限とする | |
定住活動に必要な経費 | 定住に向けて必要となる研修・資格等に要する経費 | 予算の範囲内 | |
定住に向けて必要となる環境整備に要する経費 | 予算の範囲内 | ||
村内での起業・事業承継に要する経費 | 予算の範囲内 | 1年間の総額が100万円を越えない範囲 | |
定住に向けた空き家の改修に要する経費 | 予算の範囲内でかかった経費の1/2を支援する | 予算の範囲内 |
別表第2(第10条関係)
借上料(月額) | 協力隊負担額(月額) | 摘要 |
16,000円以下 | なし | |
16,001円~27,000円 | 借上料-16,000円 | |
27,000円~61,000円 | 借上料-{(借上料―27,000円)×1/2+11,000円} | |
61,000円超過 | 借上料-28,000円 |