○九戸村パブリックコメント実施要綱
令和4年12月14日
告示第94号
(目的)
第1条 この要綱は、パブリックコメントの実施について必要な事項を定めることにより、村の政策形成過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、住民等の村政への参画を推進することを目的とする。
(1) パブリックコメント 村の基本的な計画の策定等に当たり、その案の内容その他必要な事項を広く公表し、これらについて提出された住民等の意見を考慮して意思決定を行うとともに、当該意見に対する村の考え方を公表する一連の手続きをいう。
(2) 実施機関 パブリックコメントを実施する村の機関をいう。
(3) 住民等 次に掲げる者をいう。
ア 村内に住所を有する者
イ 村内に事務所又は事業所を有する者
ウ 村内に存する事務所又は事業所に勤務する者
エ 村内に存する学校に在学する者
オ 当該パブリックコメントに係る事案に利害関係を有する者
(対象)
第3条 パブリックコメントの対象となる計画等(以下「計画等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 村の政策及び施策に関する基本的な計画の策定又は変更
(2) 村民に義務を課し、又は権利を制限する条例(地方税の賦課徴収、分担金等徴収に関するものを除く。)及び制度の制定又は改廃
(3) 前号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、パブリックコメントを実施しないことができる。
(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なものと認められるもの
(2) 法令等により意見聴取の手続が定められているもの
(3) 国や県の計画等を受けて策定するもので、村の裁量の余地が少ないと認められるもの
(4) 行政の内部にのみ適用されるもの
(5) 審議会等の附属機関又はそれに類するものが、この要綱に定める手続きに準じた意見聴取の手続を経て策定した報告、答申等に基づき計画等の立案をするもの
(計画等の案の公表)
第4条 実施機関は、計画の策定等を行おうとするときは、最終的な意思決定を行う前に当該計画等の案を公表し、広く住民等から意見を募集するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により計画等の案を公表するときは、次に掲げる関係資料及び関連する情報を併せて公表するものとする。
(1) 計画等の案を作成した趣旨、目的又は背景
(2) 計画等の案の概要
(3) 意見の提出先、提出方法及び提出期限
(4) その他関連する資料及び情報
(公表の方法)
第5条 計画等の案の公表は、原則として次の方法により行うものとする。
(1) 実施機関の事務所その他必要な場所への備付け
(2) 村ホームページへの掲載
2 実施機関は、次のいずれかの方法により、意見の募集を行う旨の周知に努めるものとする。
(1) 「広報くのへ」への掲載
(2) 印刷物の配布
(3) 説明会の開催
(4) 村ホームページへの掲載
(5) その他実施機関が必要と認める方法
(意見の提出)
第6条 実施機関は、住民等が意見を提出するために必要な期間等を考慮して、原則として1か月以上の募集期間を定めるものとする。
2 意見の提出方法は、郵便、ファクシミリ又は電子メールのほか、実施機関が定める方法によるものとする。
3 意見の提出に当たっては、住民等の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者氏名)の記載を求めるものとする。
(意見の取扱い及び公表)
第7条 実施機関は、住民等から提出された意見を考慮して意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、計画等の案について意思決定を行ったときは、提出された意見とこれらに対する村の考え方を公表するものとする。
3 実施機関は、提出された意見を考慮して公表した計画等の案を修正して意思決定を行ったときは、その修正の内容を公表するものとする。
4 実施機関は、提出された意見の中に、九戸村情報公開条例(平成14年九戸村条例第16号)第7条に規定する非開示情報に該当するおそれのある情報が含まれているときは、その全部又は一部を公表しないことができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメントの実施に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
前文(抄)
令和5年1月1日から施行する。