○九戸村個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月17日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公営企業の管理者の権限を行う村長及び固定資産評価審査委員会をいう。

(開示決定等の期限)

第3条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第4条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうち、相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求の手数料等)

第5条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。ただし、公文書の写しの交付により保有個人情報の開示を受ける場合の当該写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。

2 前項ただし書の規定による保有個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。

3 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

4 特定個人情報の開示については、実施機関は、経済的困難その他特別の事情があると認めるときは、第2項に規定する費用を減額し、又は免除することができる。

(審査会への諮問)

第6条 実施機関が、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問をする機関は、九戸村個人情報保護審査会条例(令和5年九戸村条例第13号)に規定する九戸村個人情報保護審査会とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(九戸村個人情報保護条例の廃止)

第2条 九戸村個人情報保護条例(平成14年九戸村条例第17号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次の各号に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の九戸村個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第10号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者

2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)前に旧条例第11条、第22条又は第24条の2の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧条例第37条の規定により村に置かれた九戸村個人情報保護審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

別表(第5条第2項関係)

区分

金額

写しの作成に要する経費

日本産業規格A列4番

1枚20円

その他

実費

写しの送付に要する費用

郵便料金の額

備考 1枚の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算すること。

九戸村個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月17日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)