○九戸村共同住宅条例
令和5年8月1日
条例第20号
(設置)
第1条 九戸村に居住し、又は居住しようとする単身者で住宅に困窮している者の定住を促進し、地域の活性化を図るため、九戸村共同住宅を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(家賃)
第3条 共同住宅の毎月の家賃は、別表第2のとおりとし、村長が指定する期日までに納付しなければならない。ただし、村長が必要と認めるときは、家賃を減免することができる。
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、九戸村共同住宅の管理その他必要な事項は別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 | 構造等 | 備考 |
九戸村共同住宅 | 九戸村大字伊保内第23地割15番地2 | 鉄筋造2階建 | 戸数7 共用部1 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 家賃 |
単身者世帯 | 月額30,000円 |