○九戸村農業委員会の委員候補者審査委員会規程
平成29年3月22日
訓令第1号
(設置)
第1条 九戸村農業委員会の委員候補者(以下「委員候補者」という。)を審査し村長に報告するため、九戸村農業委員会委員候補者審査委員会(以下、「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、推薦及び募集に応じた委員候補者の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による評価等を行い、村長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は産業振興課長を充てる。
3 副委員長は農業委員会事務局長を充てる。
4 委員は、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 農地農政係長
(3) 生産振興係長
(4) 前2号に準じて産業振興課長が指名する職員
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、産業振興課生産振興係において処理する。
附則
1 この訓令は、平成29年7月20日から施行する。ただし、次項の規定は、平成29年3月22日から施行する。
2 この訓令の施行の日前に、委員候補者を審査し村長に報告する場合は、この訓令を適用することができる。
附則(令和2年訓令第3号)
この訓令は、令和2年5月15日から施行する。
附則(令和5年訓令第5号)
この訓令は、令和5年5月30日から施行する。
附則(令和6年訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。