○九戸村結婚支援補助金交付要綱

令和5年3月24日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、独身男女の結婚支援を図るため、結婚相談所及び結婚支援として結婚相手紹介サービスを実施する団体等への入会に要する費用および結婚支援団体が提供する結婚支援サービスの利用に対し、予算の範囲内において交付する九戸村結婚支援補助金(以下、「補助金」という。)の交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 補助金の申請をする日において、村に住民登録している者で、現に婚姻していないもの

(2) 補助金の申請をする日において、村税に滞納がない者

(3) 過去にこの要綱による補助金の交付又は交付決定を受けたことがないこと。

(結婚支援団体)

第3条 補助金の対象となる団体は、結婚相談所及び結婚相手紹介サービスを実施する団体のうち、次に掲げる団体(以下、「結婚支援団体」という。)とする。

(1) 公益社団法人いきいき岩手支援財団が運営するいきいき岩手結婚サポートセンター

(2) その他村長が特に認めた団体

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、交付対象者が行う結婚相談に係る費用のうち次の各号に掲げる費用の合計額とし、1万円を限度とする。

(1) 結婚支援団体への入会費用

(2) 結婚支援団体が提供する結婚支援サービス利用料

(3) 結婚支援団体が提供する結婚支援サービスを受けるための初年度の年会費

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第4条に規定する費用が生じた日が属する年度の3月31日までに、九戸村結婚支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 第4条に規定する費用の領収書

(2) その他村長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、九戸村結婚支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、九戸村結婚支援補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 村長は、前条第1項の規定により補助金の交付を決定したときは、当該交付決定の日から30日以内に指定された金融機関口座に補助金を振り込むものとする。ただし、村長が特に認めた場合は、別の交付方法により交付することができる。

(交付決定の取消し)

第8条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき

(2) この要綱に違反する行為があったとき

(補助金の返還)

第9条 交付決定者は、村長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該助成金の全部又は一部を返還しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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九戸村結婚支援補助金交付要綱

令和5年3月24日 告示第20号

(令和5年4月1日施行)