○九戸村消防団員の報酬の支給に関する要綱
令和5年3月29日
告示第24号
(目的)
第1条 この告示は、九戸村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和44年条例第8号。以下「条例」という。)第14条第2項の規定により九戸村消防団の団員(基本団員及び機能別団員)(以下「団員」という。)の報酬の支給方法を定めることを目的とする。
(年額報酬の支給方法)
第2条 年額報酬は、毎会計年度につき支給する。
2 会計年度の途中において新たに団員となった者又は階級に異動があった団員の年額報酬は任命日の属する月から月割によって計算する。この場合1か月未満の端数は、1か月として計算する。
3 退職した日の属する月に再び団員となった者の年額報酬は、その翌月から計算する。
4 退職又は死亡した団員の年額報酬は、退職又は死亡した日の属する月まで月割によって計算する。この場合1か月未満の端数は、1か月として計算する。
5 年額報酬の支給額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
6 年額報酬は、9月及び3月に支給する。ただし、支給月以外の月に団員でなくなった者については、団員でなくなった日の属する月の翌月に支給することできる。
(出動報酬の支給方法)
第3条 出動報酬は、出動報告書(別紙様式)に基づく勤務実績により計算する。
2 出動報酬は、10月及び4月に支給する。ただし、支給月以外の月に団員でなくなった者については、その月の翌月に支給することができる。
前文 抄
令和5年4月1日から施行する。