○九戸村妊娠判定受診費用助成実施要綱

令和5年4月3日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、妊娠判定に係る受診費用の一部を助成することで、子どもを産み育てやすい環境を整えるとともに妊婦の経済的負担軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 妊娠判定に係る受診費用の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、第5条に規定する申請時において九戸村に住所を有する者とする。

(助成の対象経費及び助成額)

第3条 助成の対象となる経費は、妊娠判定に係る診察、尿検査及び超音波検査とする。ただし、超音波検査については、医療機関が必要と判断した場合に限る。

2 助成額は、前項の助成の対象となる経費の自己負担相当額とし、1回につき1万円を限度とする。

(助成の回数)

第4条 同一の対象者に対する助成は、同一年度につき2回を限度とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、妊娠判定の受診を終えた日から1年以内に、妊娠判定受診費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 妊娠判定の受診に要した自己負担相当額が分かる医療機関の領収書

(2) 母子健康手帳

(3) 助成の振込先の金融機関名、支店名、口座番号の分かるものの写し

(助成金の交付決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成の適否を決定し、妊娠判定受診費用助成金交付決定通知書(様式第2号)又は妊娠判定受診費用助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 村長は、助成を受けた者が、偽りその他不正な手段により助成を受けた場合は、当該助成の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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九戸村妊娠判定受診費用助成実施要綱

令和5年4月3日 告示第34号

(令和5年4月1日施行)