○学校徴収金事務効率化助成金交付要綱
令和5年4月11日
告示第39号
(目的)
第1条 この告示は、九戸村立学校において保護者から徴収する学校徴収金について、口座振替払いに伴って保護者が負担する金融機関手数料等の費用に対し、村が助成金を交付することにより、教職員の負担軽減と学校徴収金事務の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。
(学校徴収金の定義)
第2条 学校徴収金とは、児童生徒の学校教育活動に要する経費及び諸費(児童生徒の保護者が等しく負担する必要のある経費及びこれに準ずる経費)であって、校長が徴収計画に基づいて保護者から徴収する経費及びPTA等関係団体に係る会費等をいう。
(助成対象経費)
第3条 助成金の対象となる経費は、保護者が負担する口座振替手数料及び口座振替を導入するにあたって必要となる機材等(村長が認めたものに限る。)の購入費用とする。
(助成対象者)
第4条 助成金の交付対象者は、学校徴収金の口座振替払いを実施する村立学校に通学する児童生徒の保護者とする。
(助成金の交付)
第5条 助成金は、口座振替による集金を実施する村立学校の校長を通じて助成するものとする。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、第3条に定める経費の全額とする。
(交付申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする校長は、学校徴収金事務効率化助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、村長に助成金の交付を申請しなければならない。
(1) 学校徴収金の年間徴収計画
(2) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、前項の規定による請求があったときは、校長が指定する口座に速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の変更)
第10条 校長は、年度途中で児童生徒の転等入があったことにより、すでに交付した助成金について不足が生じる場合は、学校徴収金事務効率化助成金変更申請書(様式第4号)を村長に提出するものとする。
(助成金の精算)
第11条 助成金の交付を受けた校長は、その年度の3月31日までに学校徴収金事務効率化助成金精算書(様式第6号)に、その年度の助成金に係る収支がわかる書類を添付して、村長に提出しなければならない。
2 精算の結果、助成金に余剰が生じたときは、校長は速やかにこれを村長に返納するものとする。
(経理区分の明確化)
第12条 校長は、助成金に関する経理を明確に区分し、助成金の使用に関する帳簿その他必要な証拠書類を整理し、これを5年間保存しなければならない。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月11日から施行する。