○九戸村移住支援金交付要綱

令和4年4月1日

告示第30号

九戸村移住支援金交付要綱の全部を次のように改める。

(趣旨)

第1条 九戸村内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、岩手県と共同して行う移住支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から九戸村に移住した者が、マッチング支援対象の求人を充足して定着に至った場合又は岩手県が補助する起業した者に対する起業支援金(以下「起業支援金」という。)の交付決定を受けた場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付するものとし、その交付については、いわて暮らし応援事業・マッチング支援事業実施要領(令和5年7月12日付定雇第224号岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室長通知)、法令等に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付金額)

第2条 移住支援金の金額は、2人以上の世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき最大100万円を加算する。

(対象者要件)

第3条 移住支援金の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 移住等に関する要件として、次のいずれにも該当すること。

 移住元に関する要件として、次のいずれにも該当すること。

(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3カ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

 移住先に関する要件として、次のいずれにも該当すること。

(ア) 平成31年4月1日以降に転入したこと。

(イ) 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。

(ウ) 九戸村に移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件として、次のいずれにも該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。

(ウ) その他岩手県又は九戸村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業又は起業に関する要件として、次のいずれかに該当すること。

 就業に関する要件(同条(2)イからオに該当しないもの)として、次のいずれにも該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 就業先が、移住支援事業を実施する岩手県又は他の都道府県が開設する東京圏の求職者を対象とするインターネットサイト(以下「マッチングサイト」という。)に掲載している求人であること。

(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(オ) (イ)に規定する求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(カ) 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 専門人材(プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者)に関する要件として、次のいずれにも該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

 テレワークに関する要件として、次のいずれにも該当すること。

(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(イ) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

 関係人口に関する要件として、岩手県の「遠恋複業」の取組により、県内企業・団体と複業を実施したことがある者

 起業に関する要件として、1年以内に岩手県から起業支援金の交付決定を受けていること。

(3) 世帯に関する要件(2人以上の世帯の交付金額を申請する場合に限る。)として、次のいずれにも該当すること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(交付申請)

第4条 移住支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、移住支援金交付申請書(様式第1―1)、就業証明書(様式第1―2又は様式第1―3)及び本人確認書類に加え、前条(1)及び(3)の要件かつ(2)各号のいづれかの要件を満たすことを証する書類を村長に提出しなければならない。なお、(2)エの要件に該当する者については、関係人口証明書(様式1―4)を提出しなければならない。

(交付決定等)

第5条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかにいわて暮らし応援事業に係る移住支援金の決定通知書(様式第1―5)により、当該申請者に通知するものとする。

2 村長は、審査の結果、支援金の交付を不適当であると認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付ができない場合は、いわて暮らし応援事業に係る移住支援金の不交付決定通知書(様式第1―6号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第6条 前条第1項の規定により移住支援金の交付決定通知を受けた者は、移住支援金交付請求書(様式第1―7号)により、移住支援金を請求するものとする。

(報告及び立入調査)

第7条 岩手県と九戸村は、移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができるものとする。

(返還請求)

第8条 岩手県と九戸村は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして村長が認めた場合はこの限りではない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請等をした場合

 移住支援金の申請日から3年未満に九戸村から転出した場合

 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に九戸村から転出した場合

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行し、令和4年4月1日以降に九戸村に転入した者から適用する。同日前の転入者はなお従前の例による。

(令和5年告示第19号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行し、令和5年4月1日以降に九戸村に転入した者から適用する。同日前の転入者はなお従前の例による。

(令和5年告示第70号)

この要綱は、令和5年10月23日から施行し、第2条の規定は令和5年4月1日以降に、第3条の規定は令和5年6月23日以降に九戸村に転入した者から適用する。同日前の転入者はなお従前の例による。

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九戸村移住支援金交付要綱

令和4年4月1日 告示第30号

(令和5年10月23日施行)