○九戸村下水道事業の財務に関する規則

令和6年3月18日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第24条)

第2節 支出(第25条―第41条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第42条・第43条)

第5章 物品(第44条―第47条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第48条)

第2節 取得(第49条―第57条)

第3節 管理及び処分(第58条―第61条)

第4節 減価償却(第62条―第64条)

第7章 リース会計(第65条)

第8章 引当金(第66条・第67条)

第9章 予算(第68条―第73条)

第10章 決算(第74条―第78条)

第11章 雑則(第79条―第81条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は九戸村下水道事業(以下「下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員)

第2条 下水道事業に企業出納員を置く。

2 企業出納員は、地域整備課主幹(以下「所属長」という。)とする。

3 所属長に事故があるとき、又は欠けたときは、村長は、職員のうちから企業出納員を任命することができる。

4 企業出納員は、九戸村下水道事業の設置等に関する条例(令和5年9月8日九戸村条例第21号)第8条に掲げる会計管理者が行う事務以外の下水道事業の出納その他の会計事務をつかさどる。

(善管注意義務)

第3条 会計管理者及び企業出納員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 村長は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを九戸村下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを九戸村下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関等」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 所属長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 現金出納簿

(5) 物品出納簿

(6) 固定資産台帳

(7) 企業債台帳

2 村長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する帳簿は、所属長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記帳)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記帳しなければならない。

(総勘定元帳の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1号に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 所属長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、村長の決裁を受けなければならない。

2 所属長は、前項の規定による村長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 所属長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 所属長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第18条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(領収書の交付)

第19条 会計管理者、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替による納入者については、口座振替済通知書による通知をもって領収書に代えることができる。

(収納金の取扱い)

第20条 会計管理者は、自ら収納した収入を収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日預け入れることができる。

2 収納取扱金融機関は、下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日又は収納した日のうちに会計管理者に送付しなければならない。

4 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第21条 会計管理者は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、収入の収納を証する書類を添付して村長の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第22条 所属長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して村長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 第26条及び第37条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第23条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、九戸村とする。

(不納欠損)

第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、所属長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して村長に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 所属長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって村長の決裁を受けなければならない。

2 所属長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて村長の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第26条 会計管理者は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して村長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 会計管理者は、支払伝票に基づいて下水道事業の支出の支払を行わなければならない。

(資金前途、概算払及び前金払)

第27条 前条の規定は、資金前途、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前途を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して村長の決裁を受けなければならない。

(隔地払)

第28条 会計管理者は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続きをさせることができる。

2 会計管理者は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第29条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって所属長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第30条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の10の規定により口座振替の方法により支出できる金融機関は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関とする。

(口座振替手続等)

第31条 会計管理者は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、会計管理者の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第32条 第28条の規定は、私人に必要な資金を交付して支払事務の委託を行った場合について準用する。

(小切手の振出し)

第33条 会計管理者は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第34条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第35条 小切手帳の保管は、会計管理者が行う。

(公金振替書)

第36条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第37条 会計管理者は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第38条 会計管理者は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 会計管理者は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第39条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 前21条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第40条 所属長は、下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、村長の決裁を受けなければならない。

2 第17条から第19条及び第21条の規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第41条 所属長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、村長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第42条 所属長は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を会計管理者が受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第43条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

第5章 物品

(直購入)

第44条 消耗品、消耗工具、器具及び備品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの、又は第57条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、村長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第45条 所属長は、前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 所属長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第46条 所属長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して村長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第47条 所属長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものがあるときは、売却し、又は廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第48条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び付属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の付属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第49条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明なものについては、公正な評価額

(購入)

第50条 所属長は、固定資産を購入しようとする場合は、第25条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって村長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第51条 所属長は、固定資産を交換しようとする場合は、第25条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって村長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第52条 所属長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって村長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第53条 所属長は、建設改良工事を施工しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって村長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第54条 所属長は、固定資産の取得の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(取得の報告)

第55条 所属長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行しなければならない。この場合において、所属長は遅滞なく村長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、所属長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第56条 所属長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、所属長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第57条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 所属長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行わなければならない。

3 前項の場合において、所属長は村長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

4 前条第2項の規定は、前2項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第58条 所属長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく村長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第59条 所属長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって村長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第60条 所属長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、村長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第61条 所属長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して村長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第62条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(特別償却率)

第63条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第64条 所属長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について村長の決裁を受けなければならない。

第7章 リース会計

(リース会計に係る特例の適用)

第65条 地方公営企業法施行規則第55条第1項の規定により、リース会計を適用しないこととする。

第8章 引当金

(賞与引当金の計上方法)

第66条 賞与引当金の計上は、事業年度末に在籍する職員に対して支給が見込まれる期末手当・勤勉手当のうち、当事業年度の負担に属する支給対象期間相当分を賞与引当金として計上するものとする。

(貸倒引当金の計上方法)

第67条 貸倒引当金の計上は、過去3カ年の未収金及び当該未収金に係る不納欠損額の実績をもとに貸倒率(不納欠損額/未収金)を算定し、事業年度末未収金に貸倒率を乗じて算出したものを計上するものとする。

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第68条 所属長は、指定された期日までに翌年度の予算原案作成方針について村長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の村長への提出)

第69条 所属長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を指定された期日までに村長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第70条 所属長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目及び節に区分して作成し、村長の決裁を受けて執行するものとする。

2 所属長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、村長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第71条 所属長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって村長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第72条 所属長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって村長の決裁を受けなければならない。

2 所属長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて村長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第73条 所属長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月31日までに村長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調整)

第74条 下水道事業の決算の調整に関する事務は、所属長が行う。

(決算整理)

第75条 所属長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 繰延収益の償却

(3) 資産の評価

(4) 引当金の計上

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) その他決算に必要な整理

(帳簿の締切り)

第76条 所属長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第77条 所属長は、毎事業年度5月31日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて村長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計画書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(セグメントの区分)

第78条 セグメント情報の開示に伴うセグメントの区分は、特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水施設事業とする。

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第79条 所属長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、村長の決裁を受けなければならない。

(伝票等の様式)

第80条 この規則に定める伝票等の様式は、村長が別に定める。

(補則)

第81条 この規則に定めるもののほか、下水道事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

1 勘定科目

(1) 収益勘定

科目区分の説明

下水道事業収益





営業収益



主たる営業活動から生ずる収益

下水道使用料


汚水処理による使用料

下水道使用料


他会計負担金



他会計負担金


受託工事収益


排水設備等の工事受託に伴う収益

受託工事収益


その他営業収益



材料売却収益


手数料

指定工事店等手数料等

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益

受取利息及び配当金



預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金

他会計補助金


長期前受金戻入


施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

長期前受金戻入


消費税及び地方消費税還付金



消費税及び地方消費税還付金


雑収益



不用品売却収益


その他雑収益


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益

固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

固定資産売却益


過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

過年度損益修正益


その他特別利益


上記以外の特別利益

その他特別利益


(2) 費用勘定

科目区分の説明

下水道事業費用





営業費用



主たる営業活動から生ずる費用

管きょ費


管きょの維持管理に要する費用

給料

職員の本給

職員手当等

職員の扶養、期末、勤勉、時間外等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与の引当金として計上するための繰入額

報酬


法定福利費

事業主負担の共済組合負担金等

法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額

繰入金


旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費

退職給付費

将来支給すべき職員の退職手当の支払いに充てるための当該年度の費用

諸謝金


報償費

報奨金等

被服費

職員に貸与する被服の購入費

備消耗品費

事務及び工事用消耗品費並びに取得価格10万円未満の器具、備品費

燃料費

自動車及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料金、水道料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳票等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料等

広告料

広告、宣伝に要する費用

委託料

施設管理等の委託に要する費用

手数料

公金取扱、検査手数料等

使用料


賃借料

事務機器借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持管理修繕に要する費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の復旧費

動力費

機械設備等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費


材料費

有形固定資産等の維持管理修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

工事請負費

有形固定資産の維持修繕に要する工事請負費

研修費

職員の研修に要する費用

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

会費負担金

関連団体の会費負担金等

交際費


負担金

受益者分担金等

保険料

事業用財産に対する損害保険料

公課費


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額


雑費


ポンプ場費


ポンプ場の維持管理に要する費用

給料


職員手当等


賞与引当金繰入額


賃金


報酬


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


繰入金


旅費


退職給付費


諸謝金


報償費


被服費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料


委託料


手数料


使用料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


工事請負費


研修費


食糧費


厚生費


受水費


会費負担金


交際費


負担金


保険料


公課費


貸倒引当金繰入額


その他引当金繰入額


雑費


処理場費


処理場の維持管理に要する経費

給料


職員手当等


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


繰入金


旅費


退職給付費


諸謝金


報償費


被服費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料


委託料


手数料


使用料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


工事請負費


研修費


食糧費


会費負担金


交際費


負担金


保険料


公課費


貸倒引当金繰入額


その他引当金繰入額


雑費


受託工事費


排水設備工事等の工事受託に要する費用

受託工事費


普及指導費



給料


職員手当等


賞与引当金繰入額


賃金


報酬


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


繰入金


旅費


退職給付費


諸謝金


報償費


被服費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料


委託料


手数料


使用料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


工事請負費


研修費


食糧費


厚生費


受水費


会費負担金


交際費


負担金


保険料


公課費


貸倒引当金繰入額


その他引当金繰入額


雑費


業務費



給料


職員手当等


賞与引当金繰入額


賃金


報酬


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


繰入金


旅費


退職給付費


諸謝金


報償費


被服費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料


委託料


手数料


使用料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


工事請負費


研修費


食糧費


厚生費


受水費


会費負担金


交際費


負担金


保険料


公課費


貸倒引当金繰入額


その他引当金繰入額


雑費


総係費


事業活動の全般に関連する費用その他の業務に要する費用

給料


職員手当等


賞与引当金繰入額


賃金


報酬


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


繰入金


旅費


退職給付費


諸謝金


報償費


被服費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料


委託料


手数料


使用料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


工事請負費


研修費


食糧費


会費負担金


交際費


負担金


保険料


公課費


貸倒引当金繰入額


その他引当金繰入額


雑費


減価償却費


地方公営企業法施行規則第6条、第8条又は第9条の規定による償却額

有形固定資産減価償却費

建物、附属設備、構築物、機械、装置、車両運搬具、工具、器具、備品その他の有形固定資産(土地及び建設仮勘定を除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

借地権、地上権、特許権、施設利用権及びソフトウェア等の償却額

資産減耗費



固定資産除却費

有形固定資産の除却損及び廃棄損

その他営業費用


上記以外の営業費用

その他営業費用


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用

支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息


長期借入金利息

他会計からの長期借入金に対する利息

一時借入金利息

一時借入金に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

消費税及び地方消費税



消費税及び地方消費税


雑支出



不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失

固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

固定資産売却損


臨時損失



臨時損失


過年度損益修正額


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

過年度損益修正損


その他特別損失


上記以外の特別損失

その他特別損失


予備費




予備費



予備費


2 資産勘定

科目区分の説明

固定資産





有形固定資産



土地、建物、附属設備、構築物、機械、装置、車両運搬具、工具、器具、備品その他の有形固定資産

土地


土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額

事務所用地

庁舎等専ら事務所のために用いる用地等

施設用地

管路用地等

その他用地

倉庫等、上記以外の用地

建物



事務所用建物

庁舎等、専ら事務所のために用いる建物

ポンプ場用建物

ポンプ場施設の建物

処理場建物


その他建物

上記以外の建物

建物減価償却累計額



事務所用建物減価償却累計額


ポンプ場用建物減価償却累計額


処理場建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


管きょその他土地に定着する土木施設又は工作物

管路施設

管路施設

ポンプ場施設


処理場施設


その他構築物

上記以外の構築物

構築物減価償却累計額



管理施設減価償却累計額


ポンプ場施設減価償却累計額


処理場施設減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械及び装置並びにこれらの附属品

ポンプ場用電気設備

ポンプ場施設の電気設備

処理場用電気設備


ポンプ場用機械設備

ポンプ場施設の機械設備

処理場施設機械設備


その他機械および装置

上記以外の機器設備

機械及び装置減価償却累計額



ポンプ場用電気設備減価償却累計額


処理場用電気設備減価償却累計額


ポンプ場用機械設備減価償却累計額


処理場施設機械設備減価償却累計額


その他機械および装置


車両運搬具



車両運搬具


車両運搬具減価償却累計額



車両運搬具減価償却累計額


工具、器具及び備品



工具、器具及び備品


工具、器具及び備品減価償却累計額



工具、器具及び備品減価償却累計額


建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

建設仮勘定


その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産


その他有形固定資産減価償却累計額



その他有形固定資産減価償却累計額


無形固定資産



借地権、地上権、特許権、施設利用権、ソフトウェア等

借地権


土地の上に設定された民法第601条に規定する権利

借地権


地上権


民法第265条に規定する権利

地上権


特許権


特許法に規定する権利

特許権


施設利用権



施設利用権


ソフトウェア


ソフトウェア等

ソフトウェア


その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産

その他無形固定資産


投資その他資産




投資有価証券


金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

投資有価証券


出資金


外郭団体その他に出資した資金等

出資金


長期貸付金


他会計への長期貸付金

一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への貸付金

貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貸倒引当金


基金



基金


長期前払消費税



長期前払消費税


その他投資



その他投資


減価償却累計額



減価償却累計額


流動資産





現金預金




現金



現金

現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等

預金

貸借対照表の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金等

未収金




営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額

未収下水道使用料

下水道料金の未収入額

その他営業未収金


営業外未収金


主たる営業活動以外に係る収益の未収入額

未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

その他営業外未収金


その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収入額

その他未収金

受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額

有価証券



一時的に所有を目的とする有価証券

有価証券



有価証券


受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

受取手形



受取手形


貯蔵品



貯蔵品に属する材料

材料



材料


その他貯蔵品



その他貯蔵品


短期貸付金




一般貸付金



一般貸付金

他会計及び職員等以外に対する貸付金

他会計貸付金


他会計に対する貸付金

他会計貸付金


前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、未だ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払保険料



前払保険料


その他前払費用



その他前払費用


前払金



物品の購入、工事の請負等に際して前払いされた金額で、前払い費用に属さないもの

前払消費税及び前払地方消費税


年度途中において分割で前納する消費税及び地方消費税

前払消費税及び前払地方消費税


その他前払金



その他前払金


未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対して未だ支払いを受けていないもの

未収収益



未収収益


その他流動資産




保有有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

保有有価証券


仮払消費税及び地方消費税



仮払消費税及び地方消費税


その他雑流動資産


上記以外の流動資産

その他雑流動資産


貸倒引当金




貸倒引当金



貸倒引当金


3 負債勘定

科目区分の説明

固定負債





企業債




建設改良等の財源に充てるための企業債


建設又は改良費の目的に要する資金に充てるために発行する企業債

建設改良等の財源に充てるための企業債


その他企業債



その他企業債


他会計借入金




建設改良等の財源に充てるための企業債


建設又は改良の目的に要する資金に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

建設改良等の財源に充てるための企業債


その他の長期借入金



その他の長期借入金


引当金




退職給付引当金


将来支給すべき職員の退職手当の支払に充てるための引当額(1年以内に使用される見込みのものを除く。)

退職給付引当金


特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年以内に使用される見込みのものを除く。)

特別修繕引当金


その他引当金



その他引当金


その他固定負債




その他固定負債



その他固定負債


流動負債





一時借入金



借入金等で貸借対照表日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの

一時借入金



一時借入金


企業債




建設改良等の財源に充てるための企業債


1年以内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

建設改良等の財源に充てるための企業債


その他企業債


1年以内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるためにはこうする企業債

その他企業債


他会計借入金




建設改良等の財源に充てるための企業債


1年以内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

建設改良等の財源に充てるための企業債


その他長期借入金


1年以内に返却期限の到来する建設改良費以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他長期借入金


未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払いを終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業未払金


その他営業未払金


営業外未払金



未払消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税の納税計算の結果、納税が予定されている消費税及び地方消費税

その他営業外未払金


その他未払金



その他未払金


未払費用



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に、いまだに提供していない役務の対価の未払額

未払費用



未払費用


前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

営業前受金


主たる営業活動に係る収益の前受額

営業前受金


営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生じる収益の前受額

営業外前受金


その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

その他前受金


前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

前受収益



前受収益


引当金




賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積り、計上する引当金

賞与引当金


修繕引当金



修繕引当金


その他引当金



その他引当金


その他流動負債




預り金



預り金


預り有価証券



預り有価証券


仮受消費税及び地方消費税



仮受消費税及び地方消費税


その他雑流動負債



その他雑流動負債


繰延収益




償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計から繰り入れを行った場合におけるその繰入金の額

長期前受金




長期前受金



長期前受金


長期前受金収益化累計額




長期前受金収益化累計額



長期前受金収益化累計額


4 資本勘定

科目区分の説明

資本金





資本金



企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額

固有資本金



固有資本金


繰入資本金



繰入資本金


剰余金





資本剰余金




再評価積立金



再評価積立金


受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

受贈財産評価額


寄附金



寄附金


補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金

補助金


その他資本剰余金



その他資本剰余金

上記以外の資本剰余金

利益剰余金




減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額

減債積立金


利益積立金


欠損金を埋めるために積み立てた額

利益積立金


建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

建設改良積立金


その他積立金



その他積立金


当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)



繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額)を控除して得た繰越利益所預金(繰越欠損金の額)

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)

九戸村下水道事業の財務に関する規則

令和6年3月18日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 下水道
沿革情報
令和6年3月18日 規則第5号