○九戸村移住推進員設置規則
令和6年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、九戸村への移住定住を推進するため、九戸村移住推進員(以下「推進員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 推進員は村長の委嘱を受け、九戸村への移住定住を推進するため、村内外への積極的な情報発信につとめるものとする。
(委嘱)
第3条 推進員は九戸村地域おこし協力隊経験者であり、かつ、九戸村に継続して定住する者のうちから村長が委嘱する。
(任期)
第4条 推進員の委嘱は1年以内とし、再任を妨げない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。