○九戸村移住推進員設置規則

令和6年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、九戸村への移住定住を推進するため、九戸村移住推進員(以下「推進員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 推進員は村長の委嘱を受け、九戸村への移住定住を推進するため、村内外への積極的な情報発信につとめるものとする。

(委嘱)

第3条 推進員は九戸村地域おこし協力隊経験者であり、かつ、九戸村に継続して定住する者のうちから村長が委嘱する。

(任期)

第4条 推進員の委嘱は1年以内とし、再任を妨げない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

九戸村移住推進員設置規則

令和6年4月1日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
令和6年4月1日 規則第11号