○九戸村生殖補助医療費助成事業実施要綱
令和6年4月1日
告示第45号
(目的)
第1条 この要綱は、不妊治療における生殖補助医療(体外受精及び顕微授精並びに男性不妊治療(体外受精及び顕微授精に至る過程の一環として行われる精子を精巣又は精巣上体から採取する手術に限る。)をいう。以下同じ。)について、費用の一部を助成することにより、治療に臨む方の経済的な負担軽減を図ることを目的とする。
(1) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(2) 自己負担額 生殖補助医療に要する医療費から、次の額を減じた額をいう。
ア 当該医療費に対する医療保険各法に規定する保険給付の額
イ 当該医療費に対する他の法令等に基づく給付及び付加給付等の額
ウ 入院時食事療養費の給付に係る医療保険各法の規定による標準負担額
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、生殖補助医療を受けた夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で、次の各号の要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 生殖補助医療を受けている期間及び第6条の規定による申請をする日において、夫婦双方(村長が特別な理由があると認める場合にあっては、夫婦のいずれか)が九戸村に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記載されている者であること。
(2) 医療保険各法に規定する被保険者、組合員又は被扶養者であること。
(3) 他市町村で同一の治療に対し助成を受けていない又は受ける見込みがないこと。
(4) 第6条の規定による申請をする日において、夫婦ともに村税の滞納がないこと。
(助成対象治療等)
第4条 助成の対象となる治療は、次のとおりとする。
(1) 医療保険各法に規定する保険給付の適用となる生殖補助医療
(2) 前号と併用して実施される先進医療(厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成20年厚生労働省告示第129号。以下「国告示」という。)第1の1に規定する先進医療であって、国告示第1の2に規定する厚生労働大臣が認めた病院又は診療所で行うものをいう。)
2 前項の治療を医師の判断に基づきやむを得ず中止した場合についても、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に治療を中止した場合を除き、助成対象とする。
3 入院に伴う差額室料、食事代、文書料等の費用は助成対象としない。
(助成の額等)
第5条 助成の額は、自己負担額に相当する額とし、夫婦1組につき1会計年度100万円を限度とする。
2 助成金の額は、1回の治療(採卵準備のための薬品投与の開始等から妊娠の確認等又は治療中止に至るまでの一連の過程をいう。)ごとに算定するものとする。
(助成の申請等)
第6条 助成を受けようとする者は、原則として治療が終了した日から6か月以内に、村長に対し、九戸村生殖補助医療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出するものとする。ただし、村長がやむを得ない理由があると認める場合はこの限りでない。
(1) 九戸村生殖補助医療に係る医療機関受診等証明書(様式第2号)
(2) 医療機関発行の領収書及び診療明細書(主治医の指示により、他医療機関で実施した治療や院外処方に要した費用の領収書を含む。)
(3) 夫婦それぞれの被保険者証の写し
(4) 限度額適用認定証及び当該医療費に対する給付、付加給付等の額がわかる書類の写し(該当者に限る。)
(5) 事実婚関係に関する申立書(様式第3号)(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合に限る。)
(6) その他村長が必要と認めた書類
(助成金の交付)
第8条 村長は、前条の規定により助成を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第9条 村長は、偽りその他の不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、第7条の規定による交付決定を取り消し、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に実施した助成対象治療等について適用する。
2 第5条第2項の規定は施行日以降に実施した治療のみ対象とする。