○九戸村統計調査員協議会事業補助金交付要綱
令和6年7月12日
告示第66号
九戸村統計調査員協議会事業補助金交付要綱(昭和43年告示第5号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 統計調査員事務の向上、統計思想の普及及び会員相互の親睦を図るため、九戸村統計調査員協議会(以下「協議会」という。)の運営に要する経費に対し、予算の範囲内で九戸村補助金交付規則((昭和35年九戸村規則第2号)以下、規則という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助額 |
協議会の運営に要する経費で、会議費、研修費、負担金、その他事務的費用 | 別に定める額(上限5万円) |
(提出書類及び提出期日)
第3条 規則に定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。
(前金払の請求)
第4条 補助金の前金払を請求しようとするときは、補助金前金払請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(雑則)
第5条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
別表(第3条関係)
提出書類及び添付書類 | 提出期日 | |
補助金交付申請書 1 事業計画書及び収支予算書 2 その他村長が必要と認める書類 | 第1号 第2号 | 別に定める |
補助金請求(精算)書 1 事業実績書及び収支清算書 2 その他村長が必要と認める書類 | 第3号 第2号 | 別に定める |
附則
この告示は令和6年7月12日から施行する。なお、施行日前に申請のあった補助金については従前の例による。