○九戸村職員の職場復帰支援プログラム実施要綱

令和6年9月9日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、心の健康問題により療養中の職員の円滑な職場復帰と疾患の再発防止を図るため、本村において実施する職場復帰支援プログラム(以下「支援プログラム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 支援プログラムの対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、心の健康問題により、病気休暇(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年九戸村条例第9号)第13条に規定する病気休暇をいう。以下同じ。)を30日以上承認されている者(以下「病気休暇者」という。)又は休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に規定する事由による休職をいう。以下同じ。)している者(以下「休職者」という。)であって、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 職場復帰に意欲があり、支援プログラムの利用を希望している者

(2) 規則的な日常生活を送れる程度に病状が安定し、支援プログラムの利用が可能であると主治医が認める者

(3) 支援プログラムの実施が可能であると所属長が認める者

(実施期間)

第3条 支援プログラムを実施する期間は、おおむね1箇月を目安として定めるものとする。

2 総務課長は、支援プログラムの実施の状況により必要と認める場合は、主治医と協議の上、前項の規定により定めた期間のうち4週間を超えない範囲で延長できるものとする。

3 総務課長は、支援プログラムの実施の状況により必要と認める場合は、主治医と協議の上、前項の規定にかかわらず支援プログラムを中止することができる。

(実施場所)

第4条 支援プログラムを実施する場所は、原則として対象職員が所属する部署とする。ただし、所属する部署に心の健康問題の要因があると考えられる場合その他所属する部署での実施が適当でないと認められる場合は、所属する部署と異なる部署で実施することができるものとする。

(内容及び重要事項の説明)

第5条 所属長又は総務課長は、病気休暇者又は休職者(以下「病気休暇者等」という。)に支援プログラムに係る内容及び次の各号に掲げる重要事項を説明し、支援プログラムの利用の意思を確認するものとする。

(1) 支援プログラムは、病気休暇又は休職の期間中に実施するもので、正式な勤務ではないこと。

(2) 支援プログラムの実施中の身分は、病気休暇者等の取扱いと同様とし、事故があった場合においても、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に規定する公務災害及び通勤災害に該当しないこと。

(3) 支援プログラムの実施に当たり、実施に係る意見等必要な事項について、所属長又は総務課長が主治医に確認することがあること。

(4) 支援プログラムの実施中は、所属長又は総務課長が状況の確認のための面談を行い、その内容について主治医に報告し、継続の可否、実施の方法等必要な事項について確認し、又は意見を求めることがあること。

(5) 支援プログラムの実施中は、定期的に主治医の診察を受けること。

(6) 支援プログラムの実施に係る主治医に対する費用等は、当該病気休暇者等の負担とすること。

(申請)

第6条 病気休暇者等は、前条の規定による説明の内容について了承し、支援プログラムの利用を希望する場合は、職場復帰支援プログラム申請書(別記様式第1号)を総務課長に提出するものとする。

(承認等の手続)

第7条 総務課長は、前条の申請書の提出があった場合は、支援プログラムの実施に係る意見の聴取その他必要な調査を行い、支援プログラムの実施の可否について、職場復帰支援プログラム承認(不承認)通知書(別記様式第2号)により、所属長を通じて当該病気休暇者等に通知するものとする。

(職場復帰支援計画書の作成)

第8条 所属長は、前項の規定により支援プログラムの実施が承認された場合は、主治医及び総務課と協議した上で、職場復帰支援計画書(別記様式第3号)を作成し、総務課長に報告するものとする。

(実施状況の評価及び報告)

第9条 第7条による承認を受けた病気休暇者等(以下「被支援者」という。)の支援プログラムが終了された際は、所属長は被支援者の実施状況を支援プログラム評価表(別記様式第4号)により評価するものとする。

2 所属長は前項において作成した評価表を総務課長に報告するものとする。

(中止)

第10条 所属長は、被支援者について、病状の悪化、業務への支障等により支援プログラムを中止する必要があると認めるときは、職場復帰支援プログラム中止検討報告書(別記様式第5号)により総務課長に報告するものとする。

2 総務課長は、前項の報告を受けた場合は、必要に応じて主治医に意見を確認し、支援プログラムの中止の決定を行うものとする。

(留意事項)

第11条 支援プログラムの実施に関係する者は、その実施に当たり、次の事項に留意しなければならない。

(1) 被支援者に作業を行わせる者は、軽い又は単純な作業から中程度のものへ、機械的な作業から対人的なものへと作業の質及び量を調節し、徐々に勤務を行う生活に慣らしていくようにすること。

(2) 所属長又は総務課は、主治医と連絡を密にし、被支援者の病状が悪化したと認められるとき、又は支援プログラムを継続することにより業務に重大な支障をきたすおそれがあると認められるときは、速やかに総務課長に報告すること。

(3) 支援プログラムにおいて被支援者の健康に関する情報その他被支援者に係る個人の情報を取り扱う者は、当該情報を適正に取り扱わなければならないこと。

(職場復帰の判定)

第12条 総務課長は、支援プログラム終了後、速やかに被支援者に対し主治医意見書(別記様式第6号)の提出を求めるものとする。

2 総務課長は、第9条による支援プログラム評価表(別記様式第4号)及び前項の規定により提出された主治医意見書を基に、主治医及び所属長との協議により復帰可能の判定を行い、復帰可能の判定を受けた被支援者は、復職できることとする。この場合において、当該主治医意見書を復職時に必要な医師の診断書とみなすことができるものとする。

3 前項の判定時において疑義が生じた場合は、次条に規定する判定委員会において審査を行うものとする。

(判定委員会)

第13条 判定委員会は、下記の委員で構成する。

(1) 産業医

(2) 保健師

(3) 所属長

(4) 総務課長

2 判定委員会の庶務は、総務課が行うものとする。

(職場復帰後の支援)

第14条 所属長は、被支援者が支援プログラムを終え職場復帰をした後も、面談等により勤務の状況の確認を行い、心の健康問題の再発の防止に努めなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、支援プログラムに関し必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、令和6年9月9日から施行する。

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九戸村職員の職場復帰支援プログラム実施要綱

令和6年9月9日 訓令第4号

(令和6年9月9日施行)