○九戸村移動村長室設置要綱
令和6年9月11日
訓令第5号
(設置)
第1条 村政各班にわたる行政と村民との共通理解と、村政の円滑かつ効率的な運営を図り、もって行政と村民との提案と対話による開かれた村政を推進するため、移動村長室を設置する。
(運営)
第2条 移動村長室は、個人を除く村民グループ等の要請に基づき、または村長が必要と認める場合は、村長が自ら地域に出向き、村政の施策等について意見交換を行う。
(庶務)
第3条 移動村長室に関する事務は、総務課庶務係で処理する。
(雑則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年9月11日から施行する。