○九戸村消防団分団等運営費交付金交付要綱
令和5年3月31日
告示第28号
(趣旨)
第1条 消防団活動により地域の安心・安全な生活を維持するため、九戸村消防団の円滑な活動及び活性化に要する経費に対し、予算の範囲内で、この要綱により九戸村消防団分団等運営費交付金(以下「交付金」という。)を交付する。
(交付金の額)
第2条 交付金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 団員割 団員(基本団員)1人あたり 1,600円
(2) 分団等割 本部又は1個分団あたり 40,000円
(3) 本部割 備品購入助成として、村長が別に定める金額
2 前項第1号の人数は、村長が別に定めた時点の人数とする。
(交付金の交付決定等)
第3条 村長は、前条に基づき、交付金を算定し、交付決定通知を申請者に交付するものとする。
(交付金の返還)
第4条 交付金の交付を受けた分団等は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の全部又は一部に相当する額を返還しなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたとき
(2) 第1条の趣旨から逸脱した経費に充てたとき又は不正に使用したとき
(検査)
第5条 交付金の交付を受けた分団等は、村長が必要があるとして、交付金についての検査を実施する場合、必要書類の提示等その他の指示事項に協力しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
前文(抄)
令和5年4月1日から施行する。