○九戸村成人用肺炎球菌予防接種事業実施要綱
令和6年8月13日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の予防接種(以下「予防接種」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 予防接種の対象者(以下「対象者」という。)は、村内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 年度内に65、70、75、80、85、90、95歳の者
(2) 100歳以上の者にあっては、前回接種から5カ年を経過している者
(3) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能の障害を有する者として、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)で定める者
(4) 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)第3条第2項に規定する者のうち、村長が認めた者
(5) 前各号に掲げるもののほか、過去5年間接種していない者
(周知方法)
第3条 村長は、予防接種について、政令で定める公告を行うほか、広報等による周知をしなければならない。
(実施期間)
第4条 予防接種の実施期間は、村長が別に定める期間とする。
(実施方法)
第5条 予防接種は、予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について(平成25年3月30日健発0330第2号厚生労働省健康局長通知)別添定期接種実施要領に基づき、個別接種の方式で行うものとする。
2 予防接種の実施は、協力する旨を承諾した医師が行うものとし、当該医師の所属する医療機関等(以下「実施機関」という。)に、村が委託して実施するものとする。この場合において、予防接種に使用するワクチン等は実施機関が準備し、接種量は0.5mlとする。
3 接種方法は、筋肉内又は皮下接種とする。
4 予防接種の接種は、対象者一人につき5カ年毎に1回とする。ただし、医師が可能であると判断した場合はこの限りではない。
(接種不適当者)
第6条 予防接種の接種不適当者については、成人用肺炎球菌要望接種実施要領に定める。
(予防接種の申請等)
第7条 村長は、第2条第1号に掲げる対象者に対し予防接種予診票を交付する。
2 第2条第3号に掲げる対象者は、医師の診断書又は身体障害者手帳の写し等、当該対象の障害等の状態を証する書類を村長に提出するものとする。
3 村長は第2項の規定による申請があったときは、内容を審査し、対象者であることを認めた者に予防接種予診票を交付する。
(接種)
第8条 対象者が予防接種を受けようとするときは、実施機関に予診票を提出するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により対象者から予診票の提出があったときは、対象者本人であることを確認するとともに、対象者に対して予診の結果を説明し、予防接種を受ける意思の有無を確認するものとする。
この場合において、対象者本人による意思確認が困難な場合は、家族又はかかりつけ医の協力により対象者本人の意思確認をするものとする。
3 実施機関は、予診結果に基づく判断を証するため、対象者は、予防接種を受ける意思確認のため、予診票にそれぞれ証明するものとする。この場合において、対象者が自書することが困難な場合は、代筆者が署名し、代筆者の氏名及び認定者との続柄を記入するものとする。
4 実施機関は、予防接種をしたときは、高齢者の肺炎球菌感染症予防接種済証に予防接種名、ワクチンロット番号、接種したワクチンの量、予防接種を実施した実施機関名および医師の名前並びに接種年月日を記入し、予防接種を受けた対象者(以下「接種者」という。)に交付するものとする。
5 実施機関は、接種後において、局所の異常又は体調の変化が生じた場合は、速やかに医師の診察を受けるよう対象者に対して助言するものとする。
(予防接種後の副反応)
第9条 実施機関は、予防接種後の急性な副反応の発生に対応するために、必要な薬品、器具等を備えておくものとする。
2 実施機関は、接種者が、当該予防接種を受けたことによるものと疑われる症状として施行規則第5条に規定する症状を呈したことを知ったときは、予防接種後副反応報告書により、速やかに独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ報告するものとする。
(予防接種健康被害)
第10条 健康被害の救済については、九戸村予防接種健康被害調査委員会規定(令和3年4月1日施行)の規定により調査会による調査結果を厚生労働大臣に報告し、法第15条から第22条までの規定に定めるところにより行うものとする。
(実施報告)
第11条 実施機関は、次に掲げる書類を村長に報告するものとする。
(1) 高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種予診票(村提出用)
(費用負担)
第12条 接種者は、村が委託した医療機関において予防接種を受ける際に村に定める助成額を超えた額を負担するものとする。村が委託した医療機関外においては、九戸村予防接種費の償還払いに関する要綱に則り、償還払いの手続きを行うものとする。
(費用負担の免除)
第13条 生活保護受給者及び村長が認める者は、前条の費用負担を免除することができる。
附則
1 この要綱は、告示日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
2 九戸村成人用肺炎球菌予防接種事業実施要綱(令和3年告示第86号)を廃止する。
3 この要綱による規定は、令和6年4月1日以降の予防接種について適用し、令和6年3月31日までの予防接種については、なお従前の例による。