○九戸村任意予防接種費用助成金交付要綱

令和6年10月10日

告示第88号

(目的)

第1条 この要綱は、任意の予防接種を受ける際に係る費用を助成することにより、経済的負担軽減を図ることを目的とする。

(予防接種の種類)

第2条 助成の対象となる予防接種は、次の各号に掲げる感染症に対する予防接種とする。

(1) 新型コロナウイルス

(2) おたふくかぜ(ムンプスウイルス、流行性耳下腺炎)

(3) 成人用肺炎球菌

(4) 帯状疱疹

(対象者)

第3条 助成の対象者は、村内に住所を有する者で、次に掲げる者とする。

ワクチンの種類

助成対象者

新型コロナワクチン

生後6か月~18歳(高校3年生)、妊婦、高齢者定期接種対象者で医師が2回以上の接種を必要と認めるもの

おたふくかぜワクチン

平成31年4月1日以降に予防接種を受けた小学校就学前の幼児

成人用肺炎球菌ワクチン

65歳以上で、過去5年以内に成人用肺炎球菌ワクチンを接種していない者

帯状疱疹ワクチン

国が定期接種の対象と定める者以外で、50歳以上の者

(助成の金額)

第4条 助成の金額は接種費用額の範囲内において以下の金額を上限とする。

ワクチンの種類

助成上限額

新型コロナワクチン

接種1回につき11,800円を上限に、初回接種は医師が認める回数分助成する

おたふくかぜワクチン

接種1回につき4,000円を上限に計2回助成する

成人用肺炎球菌ワクチン

1回につき4,000円を助成する

帯状疱疹ワクチン

不活化ワクチン 接種1回につき11,000円を上限に2回まで助成する

生ワクチン 接種1回につき4,000円を上限に1回のみ助成する

(助成の申請)

第5条 助成の交付を受けようとする者は、九戸村任意予防接種費用助成金交付申請書(第1号様式)に予防接種の結果の写し、予防接種に係る費用の領収書、システムにて接種歴が確認できない場合は、前回接種日時を証明できる書類(成人用肺炎球菌ワクチン)を添えて、当該予防接種の接種日から6カ月以内に提出するものとする。

(助成金の交付)

第6条 村長は、申請を受けた時は、内容を審査し、助成の可否及び金額について決定し、九戸村任意予防接種費用助成金交付決定通知書(第2号様式または第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

1 この要綱は、告示日から施行し、令和6年10月1日から適用する。

2 九戸村任意予防接種費用助成金交付要綱(平成31年告示第17号)を廃止する。

3 この要綱による規定は、令和6年10月1日以降の予防接種について適用し、令和6年9月30日までの予防接種については、なお従前の例による。

(令和7年告示第27号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年告示第48号)

1 この要綱は、告示日から施行し、令和7年7月1日から適用する。

2 九戸村帯状疱疹予防接種費用助成金交付要綱(令和5年告示第50号)を廃止する。

3 この要綱による規定は、令和7年7月1日以降の予防接種について適用し、令和7年6月30日までの予防接種については、なお従前の例による。

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九戸村任意予防接種費用助成金交付要綱

令和6年10月10日 告示第88号

(令和7年7月3日施行)