○九戸村立学校施設の開放に関する規則
令和7年3月28日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条の規定に基づき、学校教育に支障のない範囲で村立学校の体育施設を住民に開放することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、学校施設の開放(以下「学校開放」という。)とは、地域住民団体が行うスポーツ・レクリエーション活動の場の確保を図るため、教育委員会が所管する小学校及び中学校の体育館、屋外運動場その他体育施設(以下「開放施設」という。)を開放し、その利用に供することをいう。
(学校開放を実施する学校等)
第3条 学校開放を行う施設は、村立学校全校(以下「開放校」という。)とする。
2 学校開放を行う日時は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会は、学校施設の管理運営上必要があると認められるときは、日時を変更して開放することができる。
(開放施設の管理責任者)
第4条 九戸村立小中学校管理運営規則(昭和47年教育委員会規則第5号)第32条第1項の規定にかかわらず、開放校の校長は教育委員会が学校施設の開放を行うものと決定した時間内においては、当該開放校の開放施設について管理上の責任を負わないものとする。
2 開放施設を利用する団体として登録しようとするものは、開放施設使用管理上の責任を負うべき管理責任者を置かなければならない。
3 管理責任者は、教育委員会の指示を受け、開放施設の管理、開放施設を利用する者の危険防止及び安全の確保にあたるものとする。
(利用者の範囲)
第5条 開放施設を利用することができるのは、スポーツ活動又はレクリエーション活動を行い、構成員の半数以上が村内に在住、在勤又は在学している者で組織する団体であり、かつ次条の規定により利用団体として登録された団体とする。
(利用団体登録)
第6条 開放施設の利用団体として登録しようとする団体は、使用する年度毎に学校施設開放利用団体登録申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、許可に際し、管理上必要な条件を付けることができる。
(行為の禁止)
第8条 開放施設の利用者は、開放校において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設若しくは設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定した場所以外の場所に立ち入ること。
(3) 指定した設備以外の設備を使用すること。
(4) 指定した場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(5) 飲酒をすること。
(6) 指定した場所以外の場所において喫煙その他の火気使用をすること。
(7) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いる等他の利用者に迷惑を及ぼすこと。
(利用の停止等)
第9条 教育委員会は、利用者が前条の規定に違反し、又は開放施設の管理運営のためにする教育委員会又は開放校職員の指示に従わないときは、開放施設からの退却を命ずることがある。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じ、又は条件を変更することができる。
(1) 公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(2) この規則又は使用許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(4) 開放施設の管理上必要があると認めたとき。
(利用者の義務)
第10条 利用者が、開放校の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、管理責任者は、その旨を速やかに教育委員会に届け出なければならない。
2 利用者は、故意または過失により開放校の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、損害賠償の責めを負うものとする。
(補足)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(九戸村立学校施設開放に関する規則の廃止)
2 九戸村立学校施設開放に関する規則(昭和50年教育委員会規則第3号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日までに、廃止前の九戸村立学校施設開放に関する規則の規定によりなされた処分、許可及びその他の行為は、この規則の規定によりなされたものとみなす。
別表(第3条関係)
開放施設 | 開放する日 | 開放する時間 |
体育館 | 休業日 | 午前6時~午後9時 |
休業日以外の日 | 午後6時~午後9時 | |
運動場 | 休業日 | 午前6時~午後9時 |
休業日以外の日 | 午後6時~午後9時 |



