○九戸村まるごと自立相談支援事業実施要綱
令和7年4月28日
告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)に基づき、生活困窮者に対する自立の支援に関し九戸村(以下「村」という。)が実施する事業について、その内容及び実施方法について定めることにより、生活困窮者の自立の支援を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、村とする。ただし、事業の実施に当たっては、その全部又は一部を適正な運営が確保できると認められる社会福祉法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動法人、その他適切に事業を実施することができると村長が認めるものに委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、村内に居住する、就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者であって、村が自立に向けた支援が必要であると認めるものとする。
(事業内容)
第4条 村は、関係機関との協議の場を設け、地域における課題の抽出及び生活困窮者の自立・就労支援等に必要な支援体系の検討を行うとともに、次の各号に掲げる事業を実施する。
(1) 一次的な相談支援等
ア 生活困窮者の複合的な課題に包括的・一元的に対応する窓口を設置し、生活困窮者等の来所等による相談業務
イ 他制度・他関係機関との適切な引継ぎ支援業務
ウ 関係機関との連携及び協働の強化の取組
(2) 都道府県との連絡調整・支援のサポート等
ア 都道府県が実施する自立相談支援事業との連携の取組
イ 都道府県による支援終結後の地域支援体制の検討と必要なフォローアップ支援業務
(個人情報の取扱い)
第5条 相談事業に携わる者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法第57号)に基づき、個人情報が適切に保護されるように配慮するとともに、知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和7年5月1日から施行する。