○九戸村国民健康保険特別療養費の支給の取扱い等に関する要綱
令和7年7月29日
告示第50号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国民健康保険法施行令(昭和33年厚生省令第53号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)に基づく国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主への特別療養費の支給について必要な事項を定めることにより、被保険者間の負担の公平と国民健康保険事業の適正な運営を図ることを目的とする。
(特別療養費の支給対象)
第2条 村長は、前年度における保険税を滞納している世帯主であって、当該保険税の納期限から1年が経過するまでの間に、保険税納付の勧奨等を行ってもなお、当該保険税を納付せず次の各号のいずれかに該当する者(以下「支給対象世帯主」という。)には、療養の給付等に代えて、特別療養費を支給するものとする。
(1) 納付相談に応じない者
(2) 所得・資産の状況から保険税の負担能力が十分にあると認められるのにもかかわらず納付しない者又は納付計画を履行しない者
(3) その他悪質な滞納者と認められる者
(1) 政令第28条の6各号に該当する災害その他の特別の事情があると認められる世帯
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費その他法令で定める公費負担医療を受給している被保険者がいる世帯
(3) 九戸村医療費助成制度の受給資格がある被保険者がいる世帯
(4) 七十歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者がいる世帯
(5) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者がいる世帯
(6) 医療機関受診に係る一部負担金の減免又はその徴収猶予を認められた世帯
(7) 国民健康保険税の減額、徴収猶予又は減免を認められた世帯
(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が認めた世帯
(支給対象世帯主への通知)
第4条 村長は、特別療養費を支給するときは、あらかじめ支給対象世帯主に対し通知し、弁明の機会を付与しなければならない。
2 弁明の機会の期間は、通知を送付した日の翌日から起算して1週間後までとする。
3 前項の期間までに弁明がされない又は弁明ができない状況が認められない場合は、支給対象世帯主へ特別療養費を支給する。
4 村長は、前項の規定により特別療養費を支給するときは、特別療養費を支給する旨を事前に支給対象世帯主へ通知するものとする。
5 特別療養費の支給開始の予定年月日は、前項の通知を送付した日の翌日から起算して1週間後とする。
(資格証明書(特別療養)等の交付)
第5条 村長は、支給対象世帯主及びその世帯内被保険者(以下「支給対象世帯」という。)に対し、資格証明書又は資格情報のお知らせ(以下「資格確認書等」という。)が交付されているときは、資格確認書等の返還を求めるものとする。
2 支給対象世帯主が資格確認書等を返還したときは、資格確認書(特別療養)の交付又は資格情報のお知らせ(特別療養)を通知するものとする。
3 支給対象世帯主が資格確認書等を返還しない場合は、返還を求めた資格確認書等の有効期限が経過した時点をもって、当該資格確認書等が返還されたものとみなす。
(資格証明書(特別療養)等の有効期間)
第6条 資格確認書(特別療養)又は資格情報のお知らせ(特別療養)の有効期間は、交付の日から当該交付の日以後最初の7月31日までとする。
(特別療養費から療養の給付等への切り替え)
第7条 特別療養費の支給を受けている支給対象世帯が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、支給対象世帯主へあらかじめ通知した後、資格確認書を交付又は資格情報のお知らせを通知し療養の給付等を行うものとする。
(1) 第4条各号までのいずれかに該当することとなったとき。
(2) 滞納している保険税を完納したとき。
(3) 滞納している保険税額の著しい減少があると認めるとき
(4) 世帯の合併若しくは分離又は世帯に属する被保険者の異動により世帯主に変更があった場合で、特別療養費の支給に代え、療養の給付等を行うことが適当であると認めたとき
(5) 村長が必要と認めたとき。
附則
この要綱は、令和7年8月1日から施行する。