○九戸村消防団員自動車運転免許等取得事業補助金交付要綱

令和7年10月1日

告示第58号

(目的)

第1条 この要綱は、九戸村消防団の迅速かつ円滑な消防活動に資するため、準中型運転免許及び建設機械等に係る資格の取得等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて九戸村補助金交付規則(昭和35年九戸村規則第2号。以下、「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金対象者)

第2条 この要綱における対象者(以下、「補助対象者」という。)は、九戸村消防団の団員(九戸村消防団の定員、任免、給与含む等に関する条例(昭和44年条例第8号)第4条に定める者。)であって次のいずれにも該当するものとする。

(1) 所属する分団の分団長の推薦を受けた者

(2) この事業により免許及び資格を取得した日から起算して5年以上九戸村消防団に所属し、団員として活動することを誓約する者。

(3) 村税等に滞納がない者。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下、「補助対象事業」という。)は次に掲げるものとする。

(1) 準中型免許の取得(AT限定解除を含む)

(2) 大型特殊免許の取得

(3) 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習の受講

(4) チェンソーによる伐木等特別講習の受講

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下、「補助対象経費」という。)は次に掲げるものとする。

(1) 前条第1号の自動車教習所への入所、教習所における技能及び学科教習(正規の教習時間に係るものに限る。)並びに初回の終了検定及び卒業検定の受講に要する経費。

(2) 前条第2号の自動車教習所への入所、教習所における技能教習(正規の教習時間に係るものに限る。)並びに初回の卒業検定の受講に要する経費。

(3) 前条第3号の技能講習に要する経費。

(4) 前条第4号の特別講習に要する経費。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は次に掲げるものとする。

(1) 前条第1号に掲げる経費の合計額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、20万円を上限とする。

(2) 前条第2号に掲げる経費に2分の1を乗じて得た額とし、上限は5万円とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(3) 前条第3号に掲げる経費に2分の1を乗じて得た額とし、上限は2万円とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(4) 前条第4号に掲げる経費に2分の1を乗じて得た額とし、上限は1万円とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(提出書類等)

第6条 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

(交付の決定及び通知)

第7条 村長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定する。

(交付決定の取り消し)

第8条 村長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付の決定を取り消すことができる。ただし、第2号に該当する場合において、転勤、病気その他特別な事情があると村長が認めるときは、この限りでない。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 準中型免許を取得した日又はAT限定解除をした日から起算して5年未満の間に九戸村消防団を退職したとき。

(3) 前二号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第9条 村長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を請求するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和7年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出期日

規則第4条の規定による書類

九戸村消防団員自動車運転免許等取得事業補助金交付申請書

第1号

事業実施日の30日前まで

(1) 保有する自動車の運転免許証の写し(自動車の運転免許を保有していない場合を除く)


(2) 自動車教習所等が発行した各事業に要する経費の見積書(経費の内訳が確認できるもの)


(3) 推薦書

第2号

(4) 誓約書

第3号

(5) 村税等調査についての同意書

第4号

(6) その他村長が必要と認める書類


規則第6条の規定による書類

九戸村消防団員自動車運転免許等取得事業変更(中止)承認申請書

(1) 新たに交付を受けた運転免許証の写し

(2) 第4条各号に規定する経費の領収書の写し

(3) その他村長が必要と認める書類

第5号

変更(中止)の理由が生じた日から15日以内

規則第7条の規定による書類

九戸村消防団員自動車運転免許等取得事業補助金交付(不交付)決定通知書

第6号


九戸村消防団員自動車運転免許等取得事業補助金変更決定通知書

第7号

規則第13条第1項の規定による書類

九戸村消防団員自動車運転免許等取得事業補助金交付請求書

(1) 新たに交付を受けた運転免許証の写し

(2) 第4条各号に規定する経費の領収書の写し

(3) その他村長が必要と認める書類

第8号

事業完了後15日以内

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九戸村消防団員自動車運転免許等取得事業補助金交付要綱

令和7年10月1日 告示第58号

(令和7年10月1日施行)