○九戸村家庭用防犯カメラ等設置補助金交付要綱

令和7年10月1日

告示第59号

(目的)

第1条 この要綱は、村内における犯罪の発生を抑止し、安全・安心な村づくりを実現するため、防犯カメラ等を設置する個人に対して、九戸村家庭用防犯カメラ等設置補助金(以下、「補助金」という。)について、予算の範囲内で補助金を交付することに関し九戸村補助金交付規則(昭和35年九戸村規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金対象者)

第2条 この要綱における対象者は、村内の住宅に現に居住し、当該住宅の所在地に住所を有するものとする。ただし、貸家にあってはその設置について貸主の承諾がないものを除く。

2 前項の規定にかかわらず、村税等の滞納等があるものは補助金の交付対象とはならない。

(補助金の範囲)

第3条 この要綱により補助金の対象となる費用は次のとおりとする。

(1) 防犯カメラ、映像データ保存装置等の防犯カメラと一体的に機能する機器及びモニター、人感センサーライト、センサーチャイム並びに防犯アラーム等、防犯対策に資する設備(以下、「防犯カメラ等」という。)の購入費。ただし、映像データ等を視聴または保存するスマートフォン又はタブレット等の購入に係る費用は除く。

(2) 防犯カメラ等の設置工事費。ただし、既存設備の撤去及び移設に要する経費は除く。

(3) 防犯カメラ等設置の表示に係る費用。

(4) 前各号のほか、防犯カメラ等の設置に必要な費用。

2 前項の規定にかかわらず、防犯カメラ等を賃借により設置した場合は、補助の対象とならない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、上限は5万円とする。なお、その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、九戸村家庭用防犯カメラ等設置補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 設置する防犯カメラ等の概要がわかる書類(カタログ等)

(2) 補助対象経費及びその内訳が分かる見積書の写し

(3) 貸家の場合、貸主からの同意書(様式第2号)

(4) 村税等調査についての同意書(様式第3号)

(5) 設置及び運用に関する誓約書(様式第4号)

(6) その他村長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第6条 村長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定する。

2 村長は、前項の規定により補助金を交付する又は交付しないと決定した者に対し、九戸村家庭用防犯カメラ等設置補助金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により通知する。

(実施報告及び補助金の交付)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、九戸村家庭用防犯カメラ等設置補助金実績報告書(様式第6号)及び補助金交付請求書(様式第7号)に次の書類を添えて、事業が完了したときから1ヶ月以内に村長に提出するものとする。

(1) 防犯カメラ等設置に係る領収書の写し

(2) 設置した防犯カメラ等全ての機器の現状が分かる写真

(3) その他村長が必要と認める書類

2 村長は、前項に掲げる書類の提出があった場合は、その書類を審査し、必要があれば調査の上、補助金を交付する。

(補助金の返還)

第8条 村長は、補助金を交付した者が不正の手段により補助金の交付を受けた場合又は転売等の目的で補助金の交付を受けた場合は、補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和7年10月1日から施行する。

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九戸村家庭用防犯カメラ等設置補助金交付要綱

令和7年10月1日 告示第59号

(令和7年10月1日施行)