岩手県九戸村

検索
HOME記事特別定額給付金について

特別定額給付金について

特別定額給付金について

令和2年4月20日「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金事業が実施されることになりました。

給付対象者及び受給権者

【給付対象】
  基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている方
【受給権者】
  給付対象者の属する世帯の世帯主の方

給付額

給付対象者1人につき10万円

申請方法

感染拡大防止の観点から、給付金の申請は以下の2通りを基本とします。

(1)郵送申請方式
  村から受給権者(世帯主)あてに申請書を郵送しますので、必要事項を記入し、必要書類を添付して同封の返信用封筒にてご返送ください。

・送付日:5月14日に発送いたします。
・必要書類:申請書のほか、以下の書類が必要となります。
  1.世帯主の本人確認書類の写し
     運転免許証、健康保険証、パスポート、年金手帳、マイナンバーカードなど
  2.振込先口座確認書類
     金融機関及び支店名、口座番号、口座名義人がわかる通帳などのコピー

(2)オンライン申請方式(マイナンバーカードが必要です)

  受給権者(世帯主)の方が、マイナポータル上の特別定額給付金申請画面から、電子申請することができます。
  オンライン申請方式では、マイナンバーカードの電子署名により本人確認をするため、本人確認書類は不要です。

・開始日:5月1日からオンライン申請による受付を開始しています。

申請期間

令和2年5月1日(金)~令和2年8月14日(金)まで

給付開始日

申請内容確認後7日以内を目途に給付を行います。
※土日祝日によって1~2日ずれ込むことがあります。

給付金を装った詐欺にご注意ください

市町村や総務省がATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
市町村や総務省が「特別定額給付金」の給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。

カテゴリー

ページのトップへ戻る