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老齢基礎年金の繰り上げ支給と繰り下げ支給

老齢基礎年金は65歳から受け取るのが基本ですが、繰り上げ(早くもらう)と繰り下げ(遅くもらう)の制度があります。繰り上げの場合は、最大で5年間早く受け取ることができます。その 代り年金額は繰り上げた月数に、1か月あたり0.5%の減額率を乗じた率が減額されます。逆に繰り下げの場合は、最大で5年間支給開始を遅くできます。繰り下げた月数に、1か月あたり0.7% の増額率を乗じた額が加算されて支給されます。繰り上げの場合、一度繰り上げ請求しますと、後で変更できませんし、請求後に障害者になっても障害基礎年金は受けられません。

厚生年金の60歳からの特別支給の老齢厚生年金は「全部繰り上げ」と「一部繰り上げ」があります。年金に関するお問い合わせは、日本年金機構二戸年金事務所(0195-23-4111)または役場税務住民課国保住民係へ。

老齢基礎年金繰り上げ、繰り下げ支給率表(昭和16年4月2日以降生まれの人)
繰り上げ支給 繰り下げ支給
受け始める年齢 支給率(%) 受け始める年齢 支給率(%)
64歳 94 66歳 108.4
63歳 88 67歳 116.8
62歳 82 68歳 125.2
61歳 76 69歳 133.6
60歳 70 70歳 142.0

(繰り上げ=1か月早めるごとに0.5%減額、繰り下げ=1か月遅らせるごとに0.7%増額)

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お問い合わせ

税務住民課 国保住民係

電話:
0195-42-2111

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