○九戸村選挙管理委員会規程

昭和62年3月28日

選管告示第23号

第1章 組織

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、九戸村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。ただし、投票数が同じである者があるときは、くじで当選人を定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙にかえて指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては、委員の全員の同意があつた被指名人をもつて当選人とする。

(委員長の臨時職務代理)

第3条 委員の全員の改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長が欠けたときの選挙)

第5条 委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長の職務代理者の指定)

第6条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長の職務代理者」という。)をあらかじめ会議にはかり指定しておかなければならない。

(委員等の退職の手続)

第7条 委員長が退職しようとするときは、委員長の職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。

2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長に、その旨を文書で届け出なければならない。

(所属党派の変更等に関する届出)

第8条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなつたとき又はその属する政党その他の政治団体に変更があつたときは、ただちにその旨を委員長に届け出なければならない。

2 委員が地方自治法第180条の5第6項の規定に該当することとなつたときも、前項と同様とする。

(委員長及び委員の氏名等の告示)

第9条 委員会は、委員長若しくは委員長の職務代理者、委員又は補充員に異動があつたときは、ただちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員等の異動通知)

第10条 第8条の届出があつたとき又は前条の告示をしたときは、委員長は、すみやかにその旨を村議会議長及び村長に通知しなければならない。

第2章 会議

(委員会の招集)

第11条 委員会の招集は、委員長の委員に対する通知により、これを行う。

2 前項の通知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

4 法第188条の規定により委員が委員会の招集をしようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。

(欠席の手続)

第12条 委員は、委員会に出席できないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(説明の聴取)

第13条 委員会は、必要があると認めたときは、関係吏員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の調整)

第14条 委員長は、書記をして会議録を調整し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。会議録には、出席委員が署名しなければならない。

(議事の手続)

第15条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審議、議決等委員会の議事に関しては、九戸村議会会議規則の例による。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第16条 委員長の担任する事務は、法令に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の議決すべき事件について、その議案を提出すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 職員の任免、給与及び服務に関すること。

(5) 委員会の庶務に関すること。

(委員会の専決処分)

第17条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

第4章 事務局

(事務局の設置)

第18条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(職員)

第19条 事務局に書記長及び書記を置く。

2 書記長は、委員長の命を受け、職員を指揮監督して事務局の事務を掌理する。

3 書記は、上司の命を受け、事務に従事する。

(職員の服務)

第20条 法令及び本章に規定するもののほか、職員の服務については、九戸村職員服務規程(昭和40年九戸村訓令第3号)の例による。

第5章 文書の処理

(文書の決裁)

第21条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項で委員長が指定したものについては、書記長がこれを専決することができる。

(文書の閲覧等)

第22条 文書類は、法令に特別の定めがあるものを除き書記長の承認を得たもののほか、これを閲覧に供し、又はその謄本を交付し、若しくは持ち出してはならない。

(文書の取扱)

第23条 本章に定めるもののほか、委員会の文書の収受、処理、編纂及び保存については、村の文書の処理等の例による。

第6章 告示及び公印

(告示の方法)

第24条 委員会及び委員長の行う告示は、九戸村公告式条例(昭和30年条例第1号)によりこれを行うものとする。

(公印の様式)

第25条 委員会、委員長及び書記長の公印は、次のとおりとする。

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1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

九戸村選挙管理委員会規程

昭和62年3月28日 選挙管理委員会告示第23号

(昭和62年3月28日施行)