○九戸村監査委員条例

昭和43年12月17日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(議員のうちから選任する監査委員の数)

第3条 議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。

(定期監査)

第4条 法第199条第4項の規定による定期監査を行なうときは、あらかじめその日時、要領を村長及び関係ある委員会又は委員に通知しなければならない。

(請求又は要求に基づく監査)

第5条 法第75条第1項又は法第98条第2項の規定による監査の要求があった場合は、10日以内に監査に着手しなければならない。

(臨時監査)

第6条 法第199条第5項の規定により監査を行なうときは、あらかじめ村長及び関係ある委員会又は委員に通知しなければならない。

(請願の処理)

第7条 法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、20日以内に措置しなければならない。

(九戸村以外の者に対する監査)

第8条 法第199条第7項の規定により、九戸村以外の者に対して監査を行なうときは、あらかじめその日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(現金出納の検査)

第9条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月20日に行う。ただし、これにより難い場合は、その都度監査委員が別の日を指定することができる。

(決算審査)

第10条 法第233条第2項の規定により、決算及び証書類を審査に付されたときは60日以内に意見を付けて村長に回付しなければならない。

(出納職員の損害賠償責任の監査及び審査)

第11条 法第243条の2の2第3項の規定による監査の請求及び同条第8項後段の規定により審査に付されたときは20日以内に決定し、又は意見を付けて村長に回付しなければならない。

(告示及び公表)

第12条 監査委員の告示及び公表は、九戸村公告式条例(昭和30年九戸村条例第1号)の定めるところによる。

(補則)

第13条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務の執行に関し必要な事項は監査委員が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 監査委員条例(昭和39年九戸村条例第3号)は、廃止する。

(平成2年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

九戸村監査委員条例

昭和43年12月17日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)