○九戸村都市農村交流施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年7月1日

規則第7号

(開所期間)

第2条 九戸村都市農村交流施設(以下「コロポックルランド」という。)の開所期間は、4月1日から10月31日までとする。ただし、特に必要があると認めたときは、臨時に開所することができる。

(許可申請)

第3条 条例第3条第1項及び第4条の規定による許可又は許可の変更を受けようとする者は、コロポックルランド利用許可(変更)申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第4条 村長は、条例第3条第1項及び第4条の規定による許可をしたときは、コロポックルランド利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、利用料金の受領書をもって利用許可書に代えることができる。

(利用料金の減免)

第5条 条例第8条の規定による利用料金の減免を受けようとする者は、コロポックルランド利用料金減免申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(利用料金の還付)

第6条 条例第9条ただし書きの規定により、利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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九戸村都市農村交流施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年7月1日 規則第7号

(平成8年7月1日施行)