○九戸村地域安全推進員設置規則

平成13年12月25日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、九戸村地域安全に関する条例(平成13年九戸村条例第23号)に基づき、九戸村民の自主的な安全活動を効果的に行い、犯罪や事故のない明るい地域社会づくりを推進するため、九戸村地域安全推進員(以下「推進員」という。)の設置に関し、必要な事項を定める。

(職務)

第2条 推進員は、村長の命により、警察機関及び防犯組織等との緊密な連携を図り、犯罪等の未然防止や安全活動指導等を行うものとする。

(任命及び定数等)

第3条 推進員は非常勤とし、次の各号に定める条件を有する者のうちから村長が任命する。

(1) 九戸村に居住する者

(2) 公共奉仕の精神に富み、心身が健全であって安全に関する知識に精通し、かつ、指導力を有する者

2 推進員の任期は2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

3 推進員が欠けた場合又は増員された場合の任期は、前任者の残任期間とする。

4 定数は10人以内とする。

(解職)

第4条 村長は、推進員が次の各号に該当するときは、これを解職することができる。

(1) 職務上の任務に違反し、又は理由なくその職務を怠ったとき。

(2) 推進員にふさわしくない非行があったとき。

(推進隊の編成等)

第5条 推進員は、第2条の職務を遂行するため、次の構成により九戸村地域安全推進隊(以下「推進隊」という。)を編成する。

(1) 隊長 1人

(2) 副隊長 1人

(3) 隊員 8人以内

2 隊長、副隊長は、推進員の互選に基づき、村長が任命する。

3 隊長は、村長の指揮監督のもとに隊務を統括し、推進隊を代表する。

4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 隊員は、上司の命に従い隊務に従事するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行後、最初に任命された推進員の任期は第3条第2項の規定にかかわらず、平成15年3月31日までとする。

(令和5年規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

九戸村地域安全推進員設置規則

平成13年12月25日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 印鑑・住民
沿革情報
平成13年12月25日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第18号