○九戸村公共物管理条例施行規則

平成15年12月24日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、九戸村公共物管理条例(平成15年九戸村条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の期間)

第2条 条例第3条第1項の規定の内、所有権の移転を供わない許可の期間は、5年以内とする。

(手続きの方法)

第3条 条例第3条の許可を申請する者は、次の表の左欄に掲げる手続きについては、同表の右欄に掲げる申請書を提出することによって行うものとする。

左欄

右欄

1

条例第3条第1項の許可

公共物利用(用途廃止・交換)許可申請書(様式第1号)共通様式

2

条例第3条第2項の許可

公共物変更許可申請書(様式第2号)

3

条例第5条第2項の許可

権利義務の譲渡許可申請書(様式第3号)

4

条例第8条ただし書の承認

原状回復義務免除承認申請書(様式第4号)

2 前項の表1の項及び2の項の右欄に掲げる申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書(簡易な工作物に係るものを除く。)

(2) 位置図、平面図(使用しようとする区域及びその周囲約100メートル以内の地形、地目等を表示したもの)、丈量図(使用しようとする区域の面積を算出した方法及び計算表を記入したもの)及び断面図(簡易な工作物に係るものを除く。)

(3) 工作物を設置するときは、その設計書及び構造図

(4) 利害関係者があるときは、その同意書

(5) 法令又は条例による他の処分を受ける必要があるときは、当該処分を受けていることを示す書面又は当該処分の見込みに関する書面

(6) その他村長が必要と認める書類

(許可の更新)

第4条 条例第3条第1項の許可の期間の満了の後引き続き当該許可に係る公共物を使用しようとする者は、当該許可の期間の満了の日の30日前までに、公共物継続使用許可申請書(様式第5号)を村長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。

(許可に基づく地位の承継の届出)

第5条 条例第6条第2項の規定による届出は、同条第1項の規定による承継の日から30日以内に行わなければならない。

(境界協議について)

第6条 条例第11条第1項で村長は、公共物の隣接土地所有者に境界確定の協議をもとめる通知は、別記様式第1の書式で行う。

2 条例第11条第2項同条第3項の申請は、別記様式第2の書式で行う。

(利害関係人の立会い)

第7条 村長は、境界協議に必要な場合には、地元精通者、利害関係人の立会いを求めることができる。

(書類の交付と境界標の設置)

第8条 村長は、公共物の境界協議が整った場合は、別記様式第3の書面で境界を明らかにすると共に境界標を設置するものとする。

(公共物財産台帳)

第9条 課等の長は、その管理する公共物について次の各号に掲げる区分により公共物財産台帳を作成しなければならない。

(譲与手続き国有財産一覧表の情報一式)

(1) 所在 地先から地先

(2) 財産の種類(道路・河川)

(3) (国有財産特定図面)番号

(4) 公共物特定番号

(5) 道路法適用の有無

(6) 有地番の譲受け財産

(7) 公共物管理図面(国有財産管理)・現況確認用図面・公共物管理図面配置図

(8) その他参考資料

① 九戸村の管理ではない公共物:国道・県道・砂防・急傾斜・地滑り・河川法等の適用

② 機能なし(財務事務所管理)

(書類の部数及び経由)

第10条 条例及びこの規則の規定により村長に提出する書類は、正本1通及び副本2通とする。

1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。

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九戸村公共物管理条例施行規則

平成15年12月24日 規則第17号

(平成16年1月1日施行)