○九戸村未来結び祝金支給要綱

令和3年3月19日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、九戸村の未来につなぐ基本条例(令和3年九戸村条例第3号)の趣旨に基づき、結婚した夫婦が将来にわたって明るい家庭を築くことを願うとともに、定住人口の増加と活力ある九戸村の実現に寄与するため、婚姻後に村で生活する夫婦に対し九戸村未来結び祝金(以下「祝金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 祝金の支給を受けることができる者は、令和3年4月1日以後に婚姻届が受理された者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 婚姻届が受理された日から1年以内に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく村の住民基本台帳に同一世帯として登録され、かつ現に村に居住する夫婦

(2) 村に定住する意思のある夫婦

(3) 過去において、夫婦のいずれもこの要綱に基づく祝金の支給を受けていない夫婦

(受給資格の喪失)

第3条 前条の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、祝金を支給することができない。

(1) 給付決定までの間に婚姻関係が解消されたとき

(2) 給付決定までの間に夫婦が転出したとき

(3) 夫婦のいずれか一方又は両方が、九戸村暴力団排除条例(平成27年九戸村条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等であると認められるとき

(祝金の額)

第4条 祝金の額は、夫婦一組につき100,000円とする。

(申請)

第5条 祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、祝金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 祝金の支給を受ける金融機関口座が確認できる預金通帳等の写し

(2) 申請日において村に本籍がない者にあっては、婚姻日を確認できる婚姻届受理証明又は戸籍謄本等の写し

2 前項の申請は、村の住民基本台帳に同一世帯として登録する届出が受理された日から60日以内にしなければならない。

(支給の決定等)

第6条 村長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、祝金を支給することが適当であると認めたときは、祝金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に対し通知するものとする。

2 村長は、前項の審査の結果、支給することが不適当であると認めたときは、祝金不支給決定通知書(様式第3号)により、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(支給の方法等)

第7条 村長は、前条第1項の規定により祝金の支給を決定したときは、当該支給決定の日から30日以内に指定された金融機関口座に祝金を振り込むものとする。ただし、村長が特に認めた場合は、別の支給方法により支給することができる。

(祝金の返還)

第8条 村長は、祝金の支給を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、祝金を返還させることができる。この場合において、やむを得ない理由があると特に認めたときは、村長は、返還させる祝金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により祝金の支給を受けたとき

(2) 祝金の支給を受けてから2年以内に夫婦の一方又は両方が転出又は生活の本拠を他市町村に置いたと認められるとき

(3) 前2号に掲げるもののほか、祝金の返還を求めることが適当であると村長が認めたとき

2 前項の返還請求は、祝金返還請求書(様式第4号)により、申請者に対しその理由と返還期限を付して行わなければならない。

(譲渡及び担保の禁止)

第9条 祝金の支給を受ける権利は、譲渡し又は担保に供してはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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九戸村未来結び祝金支給要綱

令和3年3月19日 告示第16号

(令和3年4月1日施行)