新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入の減少などがあった世帯について、国民健康保険税の一部または全額の免除が受けられる制度があります。
この減免を受けるためには、申請書の提出が必要となります。詳しくは、役場税務会計課にご相談ください。
減免対象者
(1)新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下「事業収入等」)のうち、いずれかの収入の減少が見込まれ、次のアからウまでのすべてに該当する世帯
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償などにより補填されるべき金額を控除した額)が、令和元年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 令和元年の合計所得金額が、1,000万円以下であること。
ウ 上記アの減少が見込まれる当該事業収入等の所得以外の令和元年の所得合計金額が、400万円以下であること。
提出書類
減免申請書.docx (DOCX 17.3KB)、添付書類
※ 申請書等の用紙は、税務会計課で用意しています。
添付書類
(1)の減免対象者
・医師の「死亡診断書」または「診断書」
(2)の減免対象者
・減免調査書.docx (DOCX 18.8KB)
・収入申立書.xlsx (XLSX 69.1KB)
・令和2年中の収入が分かる書類(給与明細書、預金通帳、事業帳簿の写しなど)
・保険金などで補填される場合、その金額が分かる書類(保険契約書など)
・事業の廃止や失業などが分かる書類(事業廃止届、離職証明書など)
減免対象となる保険税
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に、納期限(年金より保険税が天引きされている場合は年金の支払日)が設定されているもの。
申請期限
各納期限前までに申請が必要となります(新型コロナウイルス感染症の影響により、申請できなかった場合を除き、納期限を過ぎたものは減免の対象となりませんので、お早めにご相談ください。)。
減免と納付に関する注意
減免が決定されるまでは、減免前の金額で各納期までにお支払いしていただくか、徴収猶予の制度を利用することもできます(口座振替の方は引き落としがされます。)。減免の決定により納付額から差額(過誤納)が発生した場合には、還付までに2~3か月程度時間がかかることがあります。