きれいな環境を守るため、九戸村環境美化推進条例を制定しました
(令和4年8月1日から施行します。)
■条例制定の背景と目的
村の環境美化については、クリーン九戸行動日や春・秋の大掃除点検など、地域や各種団体の協力のもと、一定の成果を上げてきました。しかし、依然として空き缶等のごみが道路等へ捨てられ、飼い犬のふんを処理せずに放置するなどの状況が見受けられます。
そこで、環境美化意識のさらなる向上と、村民、事業者、村がそれぞれ果たすべき基本的事項を定め、地域が一体となって環境美化の推進に取り組むことで「誰もが住みたい、誰もが住み続けたい九戸村」の実現と快適な生活環境の確保を図るため、九戸村環境美化推進条例を制定しました。
■村民の主な役割
・自宅周辺をきれいにするよう努める。
・地域の生活環境の保全に努める。
■事業者の主な役割
・自己の施設周辺をきれいにするように努める。
・地域の生活環境の保全に努める。
・従業員に対し事業者の役割を周知する。
■村の主な役割
・ごみのポイ捨て防止に関する意識向上と広報活動
・ふんの放置の防止に関する意識向上と広報活動
・環境美化パトロール
・条例に違反した者に対し、指導や勧告ができる。
◎やってはいけません!
・不法投棄をしてはいけません。
・ポイ捨てをしてはいけません。
・自動車等を長時間放置してはいけません。
・飼い犬等のふんを放置してはいけません。
・落書きをしてはいけません。
・ごみを燃やしてはいけません。(農林業でやむを得ないもの等については除きます。)
きれいな環境を守りましょう