平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、令和元年度から都道府県及び市町村に「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。
森林環境譲与税は法令により使途が定められており、森林の整備、人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等に要する費用に充てることとなっております。
各年度の使途についてはこちらをご覧ください。
【取組事例】
平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、令和元年度から都道府県及び市町村に「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。
森林環境譲与税は法令により使途が定められており、森林の整備、人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等に要する費用に充てることとなっております。
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