全国的に鳥インフルエンザの発生が増えています。県内での鳥インフルエンザ発生を防ぐため、衛生対策にご協力ください。
【家庭で飼われている家きんの衛生管理】
1 家きん飼養農場において飼養衛生管理を厳守すること。
⑴ 小型の野生動物が家きん舎の外部から侵入することができる経路がないか、家きん舎の内部および外部から点検を行い、対策が十分ではない場合は修繕等を行うこと。
⑵ 野生動物を家きん舎に近づけないように
①死亡鶏を家きん舎内に保管しないこと。
②家きん舎周辺の清掃、整理・整頓(草刈りや樹木の選定等)を行うこと。
⑶ 農場内に入る車両及び家きん舎内に入る人・物(長靴や衣服等)の交換は必ず実施すること。
⑷ 飼養家きんの健康観察を毎日実施し、異常確認時の早期通報を徹底すること。
2 餌箱は、常に飼育施設内に置き、散乱した餌の清掃を行うこと。
3 家きんに触れる際には、手指をよく洗浄すること。
4 飲み水には水道水を使用。野鳥が飛来する池や川の水を用いないこと。
5 農場周辺の消石灰散布など、消毒を徹底すること。
6 家きん飼養者は、鳥インフルエンザのまん延防止のため、他の農場への不要不急の出入りは控えること。
【野鳥への対策】
愛玩鶏等を飼養していない場合でも、野鳥等については餌やりしなようにしてください。
【死亡した野⿃を発見した時の対応について】
渡り鳥等の野鳥の多く生息している地域に訪れた場合は、野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことで、鳥インフルエンザウイルス等の病原菌が他の地域へ運ばれるおそれがあります。渡り鳥等の野鳥に近づきすぎないようにし、必要に応じて消毒を行ってください。
野鳥は、様々な原因で死亡します。飼われている鳥と違って、エサが取れずに衰弱したり、生活環境の変化に耐えられなかったり、自然界では事故や野鳥間の争い等で怪我をしたりして死んでしまう場合があります。
カラス、スズメ、ハト、トビ、ヒヨドリ等の地域に普段生息する野鳥が1羽死んでいる場合や、自然発生的な怪我により死んでいた場合は、一般的には異常ではありません。そのような場合は、一般廃棄物として処分してください。死亡した鳥はできるだけ素手で触らないように、ビニール袋に入れて封をして処分してください。
廃棄物の処分は、土地の所有者・管理者が行うこととなっております。自分の土地で発見された場合は、自分で処分をお願いします。道路であれば道路維持管理者へ、公の土地建物であればその施設の管理者へ連絡をお願いします。
不安な場合は担当課までご相談ください。
【多くの鳥が死んでいる場合など、鳥インフルエンザ対策について】
同じ場所で多くの鳥が死んでいたり、ハクチョウ・カモ類や猛禽類(タカ・ハヤブサ・フクロウ)等の鳥が死んでいたりした場合は、担当課に連絡してください。