岩手県九戸村

検索
HOME記事戸籍制度が利用しやすくなりました

戸籍制度が利用しやすくなりました

 令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになりました。

1.戸籍証明書等の広域交付
 本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍(除籍)証明書を請求できるようになりました。
【どこでも】本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

  • 広域交付の対象となる証明書

  ・戸籍全部事項証明書
  ・除籍全部事項証明書
  ・改製原戸籍謄本
  ・除籍謄本
  ※コンピュータ化されていない一部の戸籍(除籍)を除きます。
  ※個人事項証明書(抄本)、戸籍の附票など上記以外の証明書は広域交付の対象外です。

  • 請求できる方

  本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)

  • 注意事項

  ・システムの不具合等により、当日中に交付できない場合があります。
  ・複数の戸籍証明書を請求する場合、発行に時間がかかります。時間に余裕をもってお越しください。
  ・戸籍証明書を請求できる方が窓口で請求する必要があります。郵送や代理人による請求はできません。
  ・窓口にお越しになった方の本人確認のため、顔写真付き身分証明書(運転免許証など)の提示が必要です。

2.戸籍届出時における戸籍証明書の添付負担の軽減
 令和6年3月1日より、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍証明書の添付が原則不要となりました。

カテゴリー

ページのトップへ戻る