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外部公益通報制度について

外部公益通報制度について

村では公益通報者保護法に基づき、事業者の法令順守等の推進を図ることを目的として、外部の労働者などからの公益通報に対応する「外部公益通報窓口」を設置しています。

 

外部公益通報とは

 労働者等が、事業所内部の法令違反行為を、不正の目的ではなく、処分などを行う権限を有する行政機関に通報することをいいます。
 公益通報者保護制度を詳しく知りたい人は、消費者庁のホームページをご覧ください。

 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview

 

外部公益通報の要件

【通報できる人】
 通報者は「労働者」である必要があります。公益通報者保護法の定めにより、「労働者」には、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、役員も含まれます。また、退職から1年を経過していない労働者であった人も通報できます。役員とは、法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人のほか、法令の規定に基づき法人の経営に従事している者(会計監査人を除く。)をいいます。
【通報の内容】
 労務提供先で、一定の法律に違反する犯罪行為や過料の対象となる行為のほか、最終的に刑事罰や行政罰につながる行為となります。
 通報の対象となる法律は、消費者庁のホームページでご確認ください。

 

 

九戸村への公益通報

村に対する公益通報として認められるためには、次の要件を満たす必要があります。
●「労働者」であること
 正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー、役員、退職から1年を経過していない労働者であった人
●「不正な目的ではない」こと
 不正の利益を得る目的、会社に損害を与える目的、他人を中傷したり陥れる目的等で行われた通報は、保護の対象になりません。
●「国民の生命等に係る法令違反行為が行われている、または行われようとしていること」の通報であること
●「信ずるに足りる相当の理由がある」こと
 単なる伝聞などではなく、通報内容を裏付ける内部資料等の証拠資料がある場合など、相当の根拠が必要になります。
●「通報対象事実について市が処分や勧告などの権限を有するもの」の通報であること
 村が外部公益通報の窓口となるものは、村が処分や勧告などの権限を有するものになります。
 処分や勧告などの権限を有する行政機関が九戸村ではなかった場合には、通報者に正しい通報先をお知らせします。
 

 

通報の方法

通報は原則、書面(郵便、持参)、電子メール、FAX、面談(窓口に来庁)となります。
通報の際には、以下の内容を記載するか、またはお伝えください。
●通報者の氏名、住所、連絡先(電話番号、メールアドレス)
 通報内容の詳細把握のため連絡させていただく場合があります。
●労務提供先(会社等)との関係
●労務提供先の名所、所在地
●法令違反行為の内容や、法令違反が疑われる行為の内容
 違反行為を知った経緯、他に違反行為を知っている人の有無についてもお知らせください。
●法令違反を客観的に証明できる証拠資料の有無

 

通報をいただいた後の村の対応

(1)公益通報として受理した旨、または受理しなかった旨を通報者にお知らせします。
(2)通報内容について処分や勧告等の権限を有する行政機関が九戸村ではなく他の行政機関であった場合は、通報者に正しい通報先をお知らせします。
(3)受理した通報について調査を行うとともに、処理経過について通報者にお知らせします。
(4)通報内容が事実であると判明した場合には、速やかに改善措置と再発防止策を講じるとともに、通報者にお知らせします。
(5)公表することが必要な事項については、プライバシーなどに配慮した上で、公表することがあります。
 ※処理経過などについては、通報者の希望によりお知らせしないこともあります。

 

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