岩手県九戸村

検索
HOME記事高額療養費申請時の領収書添付が一部を除き不要になりました

高額療養費申請時の領収書添付が一部を除き不要になりました

 国民健康保険高額療養費の支給申請書の添付書類として、領収書を必須としていましたが、

一部の場合を除き領収書の添付を省略することができます。

 

次の場合は領収書の添付が必要です

 ・勧奨通知に受診内容が記載されてない場合

  (医療機関からの診療報酬明細が届いていない場合)
 ・勧奨通知の金額と領収書の金額が一致しない場合

  (領収書等の差替え、返金があった場合)
 

 案内チラシはこちらです 【チラシ】高額療養費申請の領収書添付不要となりました (PDF 337KB)  

 

カテゴリー

お問い合わせ

税務住民課 国保住民係

電話:
0195-43-3368

ページのトップへ戻る