岩手県九戸村

検索

児童手当

家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給される手当です。

対象になる人

九戸村の住民登録をしており、中学校修了前の児童(15歳到達以後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している人

支給月額

  • 0歳から3歳未満:15,000円
  • 3歳から小学校修了前(第1子・第2子):10,000円
  • 3歳から小学校修了前(第3子以降):15,000円
  • 中学生:10,000円
  • 所得制限を超えた場合:(一律)5,000円

(注)18歳までの児童(18歳到達以後最初の3月31日までの間にある)児童について、第1子、第2子……と数えます。

手当の支払い

支払日は、2月、6月、10月の各10日で、前月分までの4ヶ月分をまとめて支払います。 ※ 支払日が金融機関の休業日に当たる場合は、その直前の営業日となります。

請求手続き

窓口にて請求をお願いします。

  • 出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合に、認定請求の手続きが必要になります。(公務員の方は勤務先に認定請求することになります。)
  • 請求には請求者の健康保険被保険者証の写し(厚生年金等加入者のみ)振込先金融機関の通帳の写しなどが必要となります。

(注)手当の振込口座は受給者名義の普通預金口座となります。例えば、受給者(父)が配偶者(母)の口座を指定することはできません。

カテゴリー

ページのトップへ戻る