「生産性向上特別措置法」が平成30年6月6日に施行されたことに伴い、村では村内中小企業の生産性向上に資する設備投資を促進するため、同法に基づき「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月6日付で国の同意を得ました。
制度の目的
中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっておりますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へ一新し、中小企業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
導入促進計画
生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)に基づく村の「導入促進計画」について、平成30年7月6日付で国から同意を受けたことから、当該計画を公表します。
労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
先端設備等の種類:国が定める先端設備等のすべて
対象地域:村内全域
対象業種・事業:「日本標準産業分類」における電気・ガス・熱供給・水道業を除く全ての業種
導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から3年間
先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
配慮すべき事項
(1)人員削減を目的とした先端設備等導入計画は認定の対象としない。
(2)公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるものについては先端設備
導入計画の認定の対象としない。
(3)村税を滞納している者については、先端設備等導入計画の認定の対象としない。