○村長の権限に属する事務の補助執行に関する規程
平成3年3月30日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、村長の権限に属する事務で教育委員会の事務局及びその所管に属する教育機関、農業委員会事務局及び選挙管理委員会事務局の職員に補助執行させるものの範囲並びに当該補助執行に係る事務の代決及び専決に関し、必要な事項を定めるものとする。
(代決)
第2条 補助執行に係る事務の代決については、九戸村代決専決規程(令和3年九戸村訓令第1号。以下「代決専決規程」という。)第3条及び第5条の規定を準用する。
(専決の制限)
第3条 補助執行に係る事務の専決の制限については、代決専決規程第6条の規定を準用する。
(教育長及び教育委員会の事務局の職員に補助執行させる事務)
第4条 教育委員会の所掌に係る事務に関し、教育長及び教育委員会の事務局の職員並びにその他教育機関の職員に補助執行させる事務は次のとおりとする。
(1) 財産の取得、管理、用途廃止及び処分(学校、その他教育機関の用に供する公有財産の管理を除く。)に関すること。
(2) 予算要求及び予算の執行に関すること。
(3) 条例及び規則の立案に関すること。
(4) 税以外の収入金に関すること。
(5) 九戸村総合運動場に関すること。
(6) 村営くのへスキー場に関すること。
(7) 九戸村体育センターに関すること。
(8) 九戸村山村開発センターに関すること。
(9) 九戸村立幼稚園保育料等条例(平成23年九戸村条例第5号)第5条の規定に基づき保育料等の減免に関すること。
(10) 九戸村B&G海洋センターに関すること。
(11) 結婚相談員に関すること。
2 前項に掲げる事務について、教育長の専決できる事項は次のとおりとする。
(1) 教員住宅の入居及び退去に関すること。
(2) 使用又は貸付の期間が1週間以内の場合における公有財産及び物品の使用の許可又は貸付に関すること。
(3) 1件の金額100万円未満の支出負担行為並びに支出命令(交際費並びに食糧費及び課長等専決事項を除く。)に関すること。
(4) 国及び県支出金に関すること。
(5) 教育委員会の所管に係る報酬及び費用弁償の支出負担行為並びに支出命令に関すること。
(6) 税以外の収入金の徴収に関すること。
(7) 1件100万円未満の税外収入の調定及び収入命令に関すること。
(8) 所管物品の管理及び不用品の決定(購入価格又は評定価格が100万円未満)に関すること。
3 第1項に掲げる事務について、教育委員会の事務局の教育次長、九戸村体育センター所長及び公民館長の専決できる事項は、代決専決規程別表第2課長等共通の項専決事項欄中14から20までの規定を準用する。
(農業委員会事務局の職員に補助執行させる事務)
第5条 農業委員会の所掌に係る事務に関し、農業委員会事務局の職員に補助執行させる事務は次のとおりとする。
(1) 財産の管理に関すること。
(2) 予算要求及び予算の執行に関すること。
(3) 条例及び規則の立案に関すること。
(4) 農業経営基盤強化促進(利用権設定等)事業に関すること。
(5) 農用地利用増進事業に関すること。
(6) 農業者年金業務に関すること。
(7) その他村長が必要と認める事項
2 前項に掲げる事務について、事務局長の専決できる事項は次のとおりとする。
(1) 1件の金額50万円未満の支出負担行為並びに支出命令(交際費及び食糧費を除く。)に関すること。
(2) 国及び県支出金に関すること。
(3) 農業委員会の所管に係る報酬及び費用弁償の支出負担行為並びに支出命令に関すること。
(4) 1件50万円未満の税外収入の調定及び収入命令に関すること。
(5) 所管物品の管理及び不用品の決定(購入価格又は評定価格が50万円未満)に関すること。
(選挙管理委員会事務局の職員に補助執行させる事務)
第6条 選挙管理委員会の所掌に係る事務に関し、選挙管理委員会事務局の職員に補助執行させる事務は次のとおりとする。
(1) 財産の管理に関すること。
(2) 予算要求及び予算の執行に関すること。
(3) 条例及び規則の立案に関すること。
(4) その他村長が必要と認める事項
2 前項に掲げる事務について、書記長の専決できる事項は次のとおりとする。
(1) 1件の金額50万円未満の支出負担行為並びに支出命令(交際費及び食糧費を除く。)に関すること。
(2) 国及び県支出金に関すること。
(3) 選挙管理委員会の所管に係る報酬及び費用弁償の支出負担行為並びに支出命令に関すること。
(4) 1件50万円未満の税外収入の調定及び収入命令に関すること。
(5) 所管物品の管理及び不用品の決定(購入価格又は評定価格が50万円未満)に関すること。
(監査委員の補助職員に補助執行させる事務)
第7条 監査委員の所掌に係る事務に関し、補助職員に補助執行させる事務は、次のとおりとする。
(1) 予算要求及び予算の執行に関すること。
(2) 条例及び規則の立案に関すること。
(3) その他村長が必要と認める事項
2 前項に掲げる事務について、監査委員の指定する職員の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 1件の金額が50万円未満の支出負担行為並びに支出命令(交際費及び食糧費を除く。)に関すること。
(2) 監査委員の所管に係る報酬及び費用弁償の支出負担行為並びに支出命令に関すること。
(3) 1件50万円未満の税外収入の調定及び収入命令に関すること。
(4) 所管物品の管理及び不用品の決定(購入価格又は評定価格が50万円未満)に関すること。
附則
1 この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年度における入園料及び保育料の減免から適用する。
附則(平成5年訓令第6号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第3号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第9号)
この訓令は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第11号)
この訓令は、平成10年10月14日から施行する。
附則(平成13年訓令第6号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第13号)
この訓令は、平成16年7月9日から施行する。
附則(平成20年訓令第10号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第8号)
この訓令は、令和3年12月1日から施行する。