○九戸村電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例施行規則
平成9年3月10日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、九戸村電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例(平成9年九戸村条例第1号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 執行機関は、第1項の申請に係る個人情報を提供するときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 秘密を守る義務に関すること。
(2) 目的外使用の禁止に関すること。
(3) 複写又は複製の禁止に関すること。
(4) 第三者への提供の禁止に関すること。
(5) 使用期間終了後の返還又は廃棄の義務に関すること。
(6) 漏えい、改ざん、き損、亡失等の事故発生時における報告義務に関すること。
(7) 使用又は保管に係る注意義務及び報告義務に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、個人情報の保護に関し必要があると認められること。
(公表の方法)
第5条 条例第13条の規定による個人情報の記録項目及び事務処理状況の公表は、告示により行うものとする。
(委託契約における約定事項)
第6条 執行機関は、条例第14条の規定により、電子計算機により個人情報を処理する事務を外部に委託するときは、次に掲げる事項その他個人情報保護に必要な事項を約定するものとする。
(1) 秘密を守る義務に関すること。
(2) 国又は他の地方公共団体その他の電子計算機との通信回線による結合の禁止に関すること。
(3) 再委託の禁止又は制限に関すること。
(4) 権利の譲渡の禁止に関すること。
(5) 目的外使用及び第三者への提供の禁止に関すること。
(6) 複写及び複製の禁止又は制限に関すること。
(7) 事故発生時の報告義務に関すること。
(8) 立入検査の実施に関すること。
(9) 前各号に掲げる事項に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関すること。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。