○九戸村印鑑条例施行規則
昭和50年6月4日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、九戸村印鑑条例(昭和50年九戸村条例第20号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条第2項に規定する回答は、照会書の所定の欄に記入押印したものによらなければならない。
(本人であることを保証された書面)
第4条 条例第4条第3項第2号に規定する登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面は、本人確認保証書(様式第3号)によらなければならない。
附則
1 この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年規則第9号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和6年規則第15号)
この規則は、令和6年9月2日から施行する。