○九戸村印鑑条例施行規則

昭和50年6月4日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、九戸村印鑑条例(昭和50年九戸村条例第20号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録申請書)

第2条 条例第3条第1項に規定する印鑑登録申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。

(登録申請の事実についての照会及び回答の方法)

第3条 条例第4条第2項に規定する照会は、照会書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第4条第2項に規定する回答は、照会書の所定の欄に記入押印したものによらなければならない。

(本人であることを保証された書面)

第4条 条例第4条第3項第2号に規定する登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面は、本人確認保証書(様式第3号)によらなければならない。

(印鑑登録証)

第5条 条例第6条に規定する印鑑登録証の様式は、様式第4号のとおりとする。

(印鑑登録証再交付申請書)

第6条 条例第8条第1項に規定する印鑑登録証再交付申請書の様式は、様式第5号のとおりとする。

(印鑑登録原票修正申請書)

第7条 条例第9条第1項に規定する印鑑登録原票修正申請書の様式は、様式第6号のとおりとする。

(印鑑登録証亡失届出書)

第8条 条例第10条第1項に規定する印鑑登録証亡失届出書の様式は、様式第7号のとおりとする。

(登録印鑑亡失届出書)

第9条 条例第11条に規定する登録印鑑亡失届出書の様式は、様式第7号のとおりとする。

(印鑑登録廃止届出書)

第10条 条例第12条に規定する印鑑登録廃止届出書の様式は、様式第8号のとおりとする。

(印鑑登録証明書交付申請書)

第11条 条例第14条第1項に規定する印鑑登録証明書交付申請書の様式は、様式第9号のとおりとする。

(印鑑登録証明書)

第12条 条例第14条第1項に規定する印鑑登録証明書の様式は、様式第10号のとおりとする。

1 この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年規則第9号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和6年規則第15号)

この規則は、令和6年9月2日から施行する。

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九戸村印鑑条例施行規則

昭和50年6月4日 規則第14号

(令和6年9月2日施行)